※現時点での情報となります。詳細は各窓口へお知らせください。
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、全都道府県を対象としたセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
下記「対象となる中小企業者」の要件を満たすことが確認できれば、市で認定書を交付します。
なお、融資の実行については、金融機関窓口へご相談ください。
※セーフティネット保証4号を適用し、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度「災害枠(新型コロナウイルス感染症)」における県による信用保証料の補助を受けようとする場合、令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われた分までが対象です。詳細は県HPをご参照ください。
突発的災害(自然災害等)の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等(売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高))が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること
商工観光課(本館2階4番窓口)
売上高等減少率 | 保証割合 | |
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セーフティネット保証4号 | 20%以上 | 100% |
セーフティネット保証5号 | 5%以上 | 80% |
危機関連保証※令和3年12月31日終了 | 15%以上 | 100% |