※令和6年7月以降にセーフティネット保証の運用見直し(売上高の比較方法等)が予定されています。
詳細は以下「ご注意」欄をご覧ください。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種(下記指定業種)に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、指定業種が追加されました。
認定申請後、下記「対象となる中小企業者」の要件を満たすことが確認できれば、市で認定書を交付します。
なお、融資の実行については、金融機関窓口へご相談ください。
指定業種に掲げる事業を行っており、以下のいずれかを満たすことが要件です。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※指定業種については、中小企業庁のホームページにてご確認ください。
(注記1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。
※実績
(様式第5-(イ)-4)認定申請書(26KB)(令和6年7月まで)
(様式第5-(イ)-4)認定申請書 (26KB)(令和6年7月以降)
※令和6年7月以降の運用見直しに伴い様式を変更予定です。
(注記1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。
(注記2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。
(注記1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。
商工観光課(本館2階4番窓口)
【令和6年7月以降における運用の見直し内容について】
① セーフティネット5号認定にかかるコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3 か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用が7月より開始されます。
② セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と 最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長することが予定されています。
売上高等減少率 | 保証割合 | |
---|---|---|
セーフティネット保証4号 | 20%以上 | 100% |
セーフティネット保証5号 | 5%以上 | 80% |
危機関連保証※令和3年12月31日終了 | 15%以上 |
100% |