小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者持続化補助金の公募が開始されましたのでお知らせします。

補助金の概要

対象となる事業

一般型

  • 策定した「経営計画」に基づき、十和田商工会議所または十和田湖商工会の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組
    【取組事例】新たな販促用チラシの作成・送付/ネット販売システムの構築/国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加/新商品の開発/店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)など
    (注記)「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
  • 販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組
    【取組事例】業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減/新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化/新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化するなど

コロナ特別対策型

  • 一般型に加え、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備など、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う対策取組

事業再開枠 新創設

  • 「持続化補助金(特別枠・通常枠)」「ものづくり補助金(特別枠)」においてガイドライン等に沿った感染防止対策への投資をする場合に別枠で上乗せ。

補助率・上限額 更新

一般型

  • 補助率 補助対象経費3分の2以内
  • 上限額 50万円

コロナ特別対策型

  • 類型A サプライチェーンの毀損への対応 補助率 3分の2
  • 類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換 補助率 4分の3
  • 類型C テレワーク環境の整備 補助率 4分の3 上限額 100万円

事業再開枠

  • 補助率 総補助額の2分の1以内
  • 上限額 50万円

(参考)小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者持続化補助金チラシPDFファイル(512KB)

 

補助金の申請等

公募要領、申請書様式など

詳細については下記リンクからご確認ください。

受付締切日(当日消印有効)

  • 第1回受付締切日 令和2年3月31日(火曜) ※締め切りました
  • 第2回受付締切日 令和2年6月5日(金曜)
  • 第3回受付締切日 令和2年10月2日(金曜)
  • 第4回受付締切日 令和3年2月5日(金曜)

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する採択審査の加点措置について(一般型)

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の広がりで影響を受けている中小企業・小規模事業者が、本補助金を申請した際、採択審査において加点措置を講ずることとしております。

加点対象の事業者であることの証明書(次のうちいずれか)を市で発行する必要がありますので、該当する事業者のかたは商工観光課に申請してください。

証明書の種類

市が認定するもの

  1. 令和2年2月から5月までの任意の1か月間の売上高が、前年同月と比較して10%以上減少したことが分かる証明書
  2. 創業1年未満の事業者においては、令和2年2月から5月までの任意の1か月間の売上高が、直前3か月間の売上高平均と比較して10%以上減少したことが分かる証明書

既存の認定書等の写し

  1. セーフティネット保証4号の認定書(写し可)
  2. 危機関連保証の認定書(写し可)
  3. その他官公庁が発行する、新型コロナウイルスの影響により売上げが10%以上減少していることが分かる証明書(雇用調整助成金の支給通知書など)

 

※「コロナ対策型」においては加点措置が当該加点措置はありませんが、上記売上高が20%以上減少している場合、交付決定と同時に概算払いによって交付決定の2分の1を即時支給することができます。

申請書類(証明書の種類2および3の場合)

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書エクセルファイル(27KB) ※2部
  2. 業種、代表者、事業所の所在地が確認できる書類(登記事項証明書等、個人の場合は確定申告書の写し)
  3. 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
  4. 申請書に記入した売上高が確認できる書類(損益計算書、売上日計表等)

注記

  1. 市の証明書の交付によって、本補助金の採択が確約されるものではありません。
  2. 毎月の締め日が1日から30日でない場合は、締め月に応じた1か月(例:1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)の売上高としてください。
  3. 申請に際しては、十和田商工会議所または十和田湖商工会による確認が必要となります。

申請書提出先

商工観光課(本館2階4番窓口)

この記事へのお問い合わせ
商工観光課 商工労政係
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