十和田市移住お試し住宅のご案内
十和田市では、移住を希望する方の「十和田暮らしを体験してみたい」というニーズに応えるために、「移住お試し住宅」を開設しております。
ご家族で滞在し、移住についてじっくりとゆっくりと考えてみませんか?
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の場合は、利用を自粛してくださるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
・37.5度以上の熱や体調不良の場合
・居住地において、他都道府県への不要不急の外出自粛が促されている場合
・居住地及び近隣都道府県において、感染が拡大していると思われる場合
※その他、移住お試し住宅の利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染防止対策」を事前にご確認ください。
1.住宅概要
名 称 |
十和田市移住お試し住宅(メゾンサーバスA号室) |
住 所 |
十和田市東四番町11-18 |
構造等 |
木造(平成5年建築) |
設 備 |
電気、ガス、上下水道、地デジ対応、バス・トイレ別、駐車場2台 ※インターネットは対応していません。 |
周辺施設 |
・中心市街地(市役所) 約5分 ・コンビニ 約1分 ・スーパー 約3分 ※ 車での時間 |
周辺環境 |
スーパーやコンビニなどの商業施設が近隣に立地しています。市街地がコンパクトに形成されている本市ならではの利便性の高い暮らしを体験いただけます。 また、十和田市の郊外は集落が点在し、田園風景が広がっています。国の特別名勝に指定されている十和田湖・奥入瀬渓流に近い地域では、自然や温泉を堪能いただけます。 |
その他 |
物件敷地内には、移住お試し住宅(メゾンサーバスA号室)のほか、他物件に居住者がいますので、迷惑になるような行動はお控えください。 |
2.利用要件(次のいずれにも該当する場合が対象となります。)
1. 上十三・十和田湖広域定住自立圏※1外に住所を有すること
2. 20歳以上であること※2
3. 移住お試し住宅の滞在期間中に移住定住相談会※3に参加すること
※1 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町及び小坂町で構成する圏域をいいます。
※2 申請者の同行者(お子様など)は、20歳未満でも利用が可能です。
※3 市職員が移住の相談対応や市内の公共施設、商業施設、観光施設等の案内をするものです。
3.利用期間
・2泊3日以上9泊10日以内
4.料金
1日につき400円
5.注意事項
1. 利用期間中に食事や寝具の提供はいたしません。
寝具は、持参か業者からのレンタル等によりご用意ください。
※ 詳細は、「利用マニュアル」をご確認ください。
2. 消耗品など住宅に備えていない物品は利用者の皆様がご用意ください。
住宅に備えている主な物品…テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、ガスコンロ、洗濯機、扇風機、食器類、調理器具類、清掃用具など
※ 詳細は、「利用マニュアル」をご確認ください。
3.移住お試し住宅までは各自、レンタカーや公共交通機関などをご利用ください。十和田市役所で送迎等はいたしません。
(1) 公共交通機関の情報 (十和田市ホームページ)
(2) 十和田市街地循環バス・西地区シャトルバス (十和田市ホームページ)
6.利用の方法
1. 十和田市ホームページにて、住宅の空き状況をご確認いただき、空きがある場合は、お電話にて仮予約をしてください。仮予約が完了しましたら、市役所より申請書類一式を送付いたします。
2.利用日の14日前までに、利用申請書(様式1号)、本人確認書類の写し(運転免許証など)、十和田市移住お試し住宅滞在プラン表(様式2号)、賃貸借契約書(様式第4号)をご提出ください。
宛先 : 〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6-1 政策財政課 移住お試し住宅担当
3.申請書受領後、内容を審査いたします。市が利用を承諾した場合は、賃貸借契約を締結します。利用料は、指定期日(利用開始日の4日前)までにお支払いください。なお、利用料のお支払いにかかる振込手数料は利用者のご負担となりますので、ご了承ください。
4.申請前に必ず「利用マニュアル」をご確認ください。
【様式第1号・2号】十和田市移住お試し住宅事業(94KB) 【様式第1号・2号】十和田市移住お試し住宅事業(59KB)
7. ご利用案内
8. 空き状況
9.新型コロナウイルス感染防止対策
1. 本市では「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針」に則り、移住お試し住宅の利用に際して、以下の対策を講じます。
目的 |
具体的な対策 |
発熱者等の施設利用の制限 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の場合は、利用を自粛してくださいますようお願いします。
・37.5度以上の熱や体調不良の場合
・居住地において、他都道府県への不要不急の 外出自粛が促されている場合
・居住地及び近隣都道府県において、感染が拡大 していると思われる場合
|
3つの「密」の防止 (密閉・密集・密接) |
・密閉・密集・密接を避けるなど、人との適切な距離の確保をしてくださいますようお願いします。 |
飛沫感染、接触感染の防止 |
・マスク着用、手指の消毒、喉エチケット、手洗いの徹底をしてくださいますようお願いします。 |
施設における感染の防止 |
・移住お試し住宅内には、以下の物品を常備しておりますので、入退去時における清掃・消毒の実施をしてくださいますようお願いします。 ・消毒用アルコール ・消毒用アルコール(手指用) ・液体ハンドソープ |
2. 厚生労働省から示された「新しい生活様式」の実践にご協力ださい、
3.滞在時に感染が疑われる方について
移住お試しの滞在中に、万が一、感染が疑われる方については、
今後、国内での感染を広げないためにも、以下の目安に従い、各保健所に設置している「帰国者・接触者相談センター」へ御連絡ください。
医療機関の紹介や連絡方法等をお伝えし、受診調整を行います。
・上十三(かみとうさん)保健所 電話:0176-22-3510
※詳細は、青森県新型コロナウイルス感染症ホームページをご確認ください。