平成24年7月9日(月曜日)から外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方は、住民基本台帳制度へ移行となりました。
1.中長期在留者
「短期滞在」・「外交」・「公用」の在留資格以外の方で、3か月以上の在留期間が決定されている方。
2.特別永住者
3.出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者
4.一時庇護許可者、仮滞在許可者
上記1~4以外の方は、住民登録の対象とはなりません。
新制度開始と同時に、対象者の方には日本人と同様に住民票が作成されました。
これにより、日本人と外国人で構成される世帯についても、世帯全員や世帯の一部の方が記載された住民票を取得することが可能となりました。
なお、以前の「外国人登録原票記載事項証明書」は取得できなくなりました。
居住地履歴や上陸許可年月日などの外国人登録の情報は住民票には記載されませんので、必要な方は法務省へ開示請求を行っていただくようお願いします。
今後、転出する場合は、前住所の市町村役場へ「転出届」をして「転出証明書」の交付を受けてから、新住所の市町村役場に「転出証明書」を添えて「転入届」をする必要があります。
また、国外へ転出する場合も転出届が必要です。
住所変更手続きの際は、忘れずに「在留カード」・「特別永住者証明書」・「外国人登録証明書」のいずれかをお持ちください。(裏面に変更になった住所が記載されます)
制度変更に伴い、中長期在留者の方には入国管理局にて「在留カード」、特別永住者の方には市役所にて「特別永住者証明書」が交付されます。
新制度において、しばらくの間はお手持ちの「外国人登録証明書」も有効ですが、有効期限は在留資格や年齢によって異なります。
下記の表をご覧になり、有効期限内に切り替えの申請を行ってください。
「外国人登録証明書」の有効期限:2015年7月8日まで
「外国人登録証明書」の有効期限:「16歳の誕生日」と「2015年7月8日」の早い方まで
在留カード
入国管理局
「外国人登録証明書」の有効期限:在留期間満了日まで
「外国人登録証明書」の有効期限:「16歳の誕生日」と「在留期間満了日」の早い方まで
在留カード
入国管理局
「外国人登録証明書」の有効期限:登録証記載の「切替基準日」と「2015年7月8日」の遅い方まで
「外国人登録証明書」の有効期限:16歳の誕生日まで
特別永住者証明書
市役所
※施行日:2012年(平成24年)7月9日。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
電話:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
外国人の方々が十和田市で生活するために必要な情報を提供しています。