公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)は、労働者等が勤務先の法令違反行為を公益目的のために通報した場合、その通報者が保護されると規定し、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。
市では、法に基づき外部公益通報窓口を設置し、外部の事業者の労働者等からの通報を受け付ける体制を整備しています。
公益通報者保護制度のより詳しい内容については、消費者庁のホームページをご覧ください。
消費者庁のホームページ(外部サイトへ移動します。)![]()
また消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルも設置しています。
・電話 03-3507-9262(平日 9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)
公益通報者保護制度相談ダイヤル(総合相談窓口)(外部サイトへ移動します。)![]()
外部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、労働者等が、通報対象事実等※が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、不正の目的ではなく、その法令違反等について命令や勧告等の権限を有している行政機関に通報することをいいます。
※公益通報者保護法において対象としている法律のほか、各法律に違反する犯罪行為や過料対象行為、又は最終的に刑罰や行政罰若しくは過料につながる行為のこと。
1.通報対象事実等に関係する事業者の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、
パートタイマー、当該事業者の取引先の労働者など)
2.1であった者のうち、退職日から1年を経過していない者
3.通報対象事実等に関係する事業者の役員
1.通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足る相当の理由が
あること
2.通報対象事実等について十和田市が処分又は勧告等を行う権限を有するものであること
3.不正の目的でないこと
十和田市以外の行政機関が処分等を有する法令違反に関する通報があった場合、
その行政機関をお知らせします。
・消費者庁のホームページで通報先を検索することができますのでご利用ください。
・外部公益通報の対象法律は、消費者庁のホームページでご覧いただけます。
・通報の方法は、文書(書面の提出、郵送、FAX)又はメールです。
・下記の公益通報書において、事実内容を可能な限り記載して提出してください。
・通報の事実に係る証拠(内部資料、証言等)を添付してください。
別記様式(第7条・第18条関係)公益通報書.pdf
(71KB)
別記様式(第7条・第18条関係)公益通報書.docx
(11KB)
〒034-8615
十和田市西十二番町6-1
総務部総務課
メール:somu@city.towada.lg.jp
電話:0176-51-6705 FAX:0176-22-5100
「十和田市公益通報に関する要綱」第25条に基づき、令和7年度の本市における公益通報の状況について、以下のとおり公表します。
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公益通報の受付件数 |
公益通報の内容等 |
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