十和田市移住支援金
移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、東京圏から転入し、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方などに移住支援金を交付します。
※移住支援金の対象求人は、青森県公式就職情報サイト「Aomori Job」からご覧いただけます
1.対象者要件
移住等に関する要件(ア、イの全てに該当)
ア 移住元(東京圏)に関する要件
AまたはBの期間が転入する直前の10年間のうち、通算5年以上であり、転入する直前において連続して1年以上であること。
A 東京23区に在住していた期間
B 東京圏のうちの条件不利地域(◎)以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間 ※東京23区内の大学等への通学期間も対象。
◎条件不利地域は以下のとおりです。
- 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
イ 移住先(十和田市)に関する要件
十和田市へ転入後1年以内であり、5年以上継続して居住すること。
就業等に関する要件(A、B、C、D、Eのいずれかに該当)
A 就業に関する要件(1から7の全てに該当)
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が移住支援金の対象として、マッチングサイト(青森県公式就職情報サイト「Aomori Job」)に掲載されている求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの法人への就業でないこと
- 週20時間以上の期間の定めのない労働契約に基づき就業し、連続して3か月以上在職していること
- 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
- 就業先に5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
B プロフェッショナル人材事業(先導的人材マッチング事業)に関する要件(1、2の全てに該当)
- 「A 就業に関する要件」の1、4、6、7の全てを満たすこと
- 目的達成後の解散を前提とした事業等、離職が前提でないこと
C テレワークに関する要件(1、2の全てに該当)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組によるテレワークでないこと
D 関係人口に関する要件(市内に所在する事業所に就業、就農、起業している人で1から3の全てに該当)
- 十和田市の出身又は過去に本市に住民登録があった者又は3親等以内の親族が本市の出身であること
- 十和田市に就学又は就業経験があること
- 十和田市へ転入をする前に本市の移住体験を経験し、本市の移住相談窓口へ移住相談をしていること
E 起業に関する要件
青森県起業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること
2.支援金額
- 単身での移住の場合:60万円
- 世帯(※)での移住の場合:100万円(18歳未満の子一人につき100万円加算)
※世帯の要件(1から3の全てに該当)
- 世帯員が、転入前において同一世帯に属していたこと
- 世帯員が、移住支援金の申請日において同一世帯に属していること
- 世帯員が、移住支援金の申請日に転入後1年以内であること
4.申請方法
令和7年1月17日までに必要書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 移住前の在住期間及び在住地が分かる世帯全員分の住民票の写し
- 申請日における世帯全員分の住民票の写し
- 就業証明書(要件Aは様式第2号、Bは3号、Cは4号、Dは5号。該当するものいずれか)
- 関係人口を証する書類(要件Dに該当する場合 戸籍謄本等)
- 起業支援金交付決定通知の写し(要件Eに該当する場合)
- 誓約書(様式第6号)
- 同意書(様式第7号)
- 債権者登録申請書(登録済みの場合を除く)
- 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等転入前での在勤地及び就業期間を確認できる書類(東京23区に通勤していた場合)
申請様式集(PDF)
令和6年度十和田市移住支援金申請様式
申請様式集(ワード)
令和6年度十和田市移住支援金申請様式
5.注意事項
- 予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定します。
- 要件を満たさない場合などは、移住支援金の交付を取り消すことがあります。
- 以下に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。
- 虚偽の申請等をした場合(全額)
- 移住支援金の申請日から3年未満で青森県外に転出した場合(全額)
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額)
- あおもり起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合(全額)
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合(半額)
※雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として青森県・十和田市が認めた場合を除く。
6.その他 (移住支援金の支給対象法人を募集します)
移住支援金の支給対象法人を募集していますので、企業の皆様は、ぜひご登録をお願いします。
支給対象法人の要件
- 官公庁等でないこと。
※ただし、第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと。
※ただし、資本金概ね50億円未満の法人であって市町村長の推薦に基づき知事が必要と認めた法人を除く。
- みなし大企業でないこと。
※大企業等から出資を受けている場合は該当する可能性がありますので、下記の「みなし大企業とは」をご確認ください。
- 本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること。
※ただし、本社所在地が東京圏のうち条件不利地域以外にある法人で、勤務地限定型社員(東京圏への転勤可能性がない社員)を採用する法人を除く。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
※みなし大企業
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法
ただし、上記(2)の要件を満たす法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない。
登録方法
申込みは青森県へ行うこととなります。
「マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書」(様式1)を、ファクス又はメールにて下記までお送りください。
登録申請書(27KB)
青森県 商工労働部 労政・能力開発課 産業人材確保支援グループ
電話番号:017-734-9398
ファクス:017-734-8117
E-mail roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp
※詳しくは、青森県庁ホームページをご覧ください