学校指定変更

学校指定変更とは

 児童生徒が就学する市内の小・中学校については、住所地の通学区域(学区)に基づき、教育委員会が決定しています。原則として、指定された学校に通っていただくことになりますが、特別な事情により指定された学校への就学が困難な場合は、教育委員会の許可により、指定された学校以外の小・中学校へ通うことが認められる場合があります。

認定基準(十和田市学校の指定変更に関する認定規程)

  1. 指定された学校への通学が、地理的条件により極めて困難又は常に危険であると認められる場合
  2. 通学距離、通学時間又は交通機関の便からみて、やむを得ないと認められる場合
  3. 児童又は生徒が身体上の故障や病気等の事情から、特に教育的な配慮が必要と認められる場合
  4. 火事、水害等の災害又は離婚等による家庭環境上の事情から、特に教育的な配慮が必要と認められる場合
  5. いじめ、非行等の事情で学校長から具申書が提出され、特に教育的な配慮が必要と認められる場合
  6. 住居の新築又は改築をするために一時的に住所を変更し、建築確認申請書の写し等の添付により、その事実を確認できる場合
  7. 転居のため、学年途中で卒業式又は修学旅行の学年行事に参加できなくなるなどの事情により、特に教育的配慮が必要と認められる場合
  8. 特認校への入学が認められる場合
  9. 前各号に掲げる場合のほか、特に教育的な配慮が必要と認められる場合

申請方法

 学校指定変更申請書に必要事項を記入し、教育委員会教育総務課へ直接申請してください。なお、該当する認定基準によっては添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

申請様式

学校指定変更申請書ワードファイル(15KB)

先頭へ ホーム