青森県内で、電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が、次のとおり改正されました。下記の家内労働を委託する委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
品目 | 工程 |
規格 |
金額 | |
シールド線 |
端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、 よじり、ハンダ付けを行うこと) |
100本につき 518円91銭 |
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コネクター | 差し(コンタクトをインシュレータに差し込むこと) | 1端子ごとに差すもの |
100端子につき 28円45銭 |
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連続端子となっているもの |
100回につき 61円14銭 |
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アルミ電解コンデンサー |
目視による完成品外観検査 | テーピング状で行うもの | 自動検査済みのもの |
100個につき 11円39銭 |
バラ状で行うもの |
100個につき 20円24銭 |
効力の発生の日 令和5年5月1日
詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/)
お問い合わせ
青森労働局労働基準部賃金室
電話番号 017-734-4114
青森県最低賃金は令和4年10月5日から次のとおり改定されます。
時間額 853円(改定前から31円の引上げ)
青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金制度の詳細については青森労働局ホームページをご覧ください。
令和4年12月21日からの金額は、次のとおりです。
(1)鉄鋼業 時間額958円(改定前929円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械具、情報通信機械器具製造業
時間額888円(改定前859円)
(3)各種商品小売業 時間額882円(改定前852円)※令和5年2月19日より改定
(4)自動車小売業 時間額919円(改定前890円)
詳しくは青森労働局ホームページおよび下記チラシをご確認ください。
※業務改善助成金等の活用方法等については業務改善助成金、産業安定助成金コールセンターに
お問い合わせください。
電話番号03-6388-6155
青森市新町二丁目4-25
青森労働局労働基準部賃金室
電話 017-734-4114