青森県最低賃金は、令7年11月21日から次のとおり改定されます。
時間額 1,029円(改定前から76円の引上げ)
青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金制度の詳細については青森労働局ホームページ
をご覧ください。
問い合わせ先:青森労働局労働基準部賃金室(TEL:017-734-4114)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(例:機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金(時間額)を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
詳細については、青森労働局ホームページ
をご覧ください。
問い合わせ先:コールセンター(TEL:0120-366-440)
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
詳細については、青森労働局ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:青森労働局 職業安定部職業対策課(TEL:017-721-2003)
中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引き上げに向けた支援策、その他相談については、青森働き方改革推進支援センターホームページ
をご覧ください。
問い合わせ先:青森働き方改革推進支援センター(TEL:0800-800-1830)
青森県内で、電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が、次のとおり改正されました。下記の家内労働を委託する委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
| 品目 | 工程 |
規格 |
金額 | |
| シールド線 |
端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、 よじり、ハンダ付けを行うこと) |
100本につき 518円91銭 |
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| コネクター | 差し(コンタクトをインシュレータに差し込むこと) | 1端子ごとに差すもの |
100端子につき 28円45銭 |
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| 連続端子となっているもの |
100回につき 61円14銭 |
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アルミ電解コンデンサー |
目視による完成品外観検査 | テーピング状で行うもの | 自動検査済みのもの |
100個につき 11円39銭 |
| バラ状で行うもの |
100個につき 20円24銭 |
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効力の発生の日 令和5年5月1日
詳しくは、青森労働局ホームページ
からご覧ください。
問い合わせ先:青森労働局労働基準部賃金室(TEL:017-734-4114)
青森県特定(産業別)最低賃金の効力発生日及び金額は、次のとおりです。
【効力発生日】令和6年12月21日
(1)鉄鋼業 時間額1,045円
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額968円
(3)百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業 時間額956円
(4)自動車小売業 時間額963円
詳しくは、青森労働局ホームページ
および下記チラシをご確認ください。
青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、令和7年5月1日から改正されています。
■改正のポイント
・工賃額について、すべての品目・工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円〜12円引き上げられる。
・男子既製服の品目「背広上衣」に工程「アームホール星入れ」を追加
詳しくは、青森労働局ホームページ
をご覧ください。
青森市新町二丁目4-25
青森労働局労働基準部賃金室
電話 017-734-4114