青森県最低賃金は令和4年10月5日から次のとおり改定されます。
時間額 853円(改定前から31円の引上げ)
青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金制度の詳細については青森労働局ホームページをご覧ください。
令和4年12月21日からの金額は、次のとおりです。
(1)鉄鋼業 時間額958円(改定前929円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械具、情報通信機械器具製造業
時間額888円(改定前859円)
(3)各種商品小売業 時間額853円(青森県地方最低賃金審議会において金額改定の審議中である
ため、青森県最低賃金と同額)
(4)自動車小売業 時間額919円(改定前890円)
詳しくは青森労働局ホームページおよび下記チラシをご確認ください。
※業務改善助成金等の活用方法等については業務改善助成金、産業安定助成金コールセンターに
お問い合わせください。
電話番号03-6388-6155
青森市新町二丁目4-25
青森労働局労働基準部賃金室
電話 017-734-4114