近年、海外で植菌・培養された輸入菌床に由来するしいたけの生産量が増加していることを背景に、令和4年3月30日に消費者庁の「食品表示基準Q&A」が改正され、しいたけについて原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産国として表示することが示されました。
・改正概要
(1)改正前
種菌を植え付けた場所と採取者が異なる菌床栽培のしいたけにあっては、採取地、栽培方法と併せて、種菌を植え付けた場所も採取地とは区別して表示することが望ましい。
(2)改正後
・しいたけは原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とする(義務化)。
・しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)は、原料 原産地表示に従い、原産国名(植菌地)を表示する。
食品表示基準Q&Aの改正について(しいたけの原産地表示)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/shokuhin_hyoji_QandA.html