多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要について

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第8条第4項において準用する第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更を認定しましたので、第7条第6項の規定に基づき、その概要を次のとおり公表します。

 

 

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(中山間地域等舘・山中集落).pdfPDFファイル(50KB)

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農林畜産課 農政推進係
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