農業振興地域制度は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、青森県では、農業上の利用を確保し、農業の振興を図ることが相当である地域として、「農業振興地域」を指定しています。
その指定を受けている当市では、「農用地利用計画」において、農業振興地域の中でも農業上の利用を図るべき土地の区域として、「農用地区域」を指定しています。
農用地区域は農地(田・畑・樹園地)・採草放牧地・混木林地・農業用施設用地の4種類に用途区分されており、指定された用途以外の目的での利用が制限されています。
農林水産省HP参照
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_01.html
農用地区域の土地を農業上の目的以外の用途へ利用することは、他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう厳しく制限されており、原則できません。
ただし、社会的、経済的な事情等やむを得ず住宅用地や資材置場等といった農業上の目的以外の用途へ利用する場合は、その土地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。
農振除外の手続きには、農振法によって定められた要件等を満たすほかその事業を行うにあたり必要とされる他法令(農地法、都市計画法、森林法等)の許認可等が得られる見込みがある場合に限られます。
※調整、協議の過程で、除外不適当とされる場合もありますので必ず除外されるとは限りません。
1.その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2.農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5.農業用用排水施設や農道など農用地等の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6.土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業など)等の工事が完了した後8年以上経過した土地であること。
【その他留意すべき事項】
・他法令に基づく許認可等が受けられると見込まれること。
・隣接地主等周辺農家から異議申出等がないこと。
(当該農地に所有権以外権利関係が発生している場合は、その関係者の同意、また、農用地以外の用途に転用しようとする場合は、近隣農地所有者の同意を得ることが必要です。)※後日トラブルが起きないよう、必要がある場合には、周辺住民・土地改良区等との事前調整を行ってください。
除外の詳細について下記チェックリストをご確認ください。
・農振除外の受付については、年3回(7月、11月、3月)の月末が締切りとなっています。
・農振除外の案件については、除外要件に適合しない場合や書類の不足・不備がある場合など除外受付が困難な場合がありますので、必ず事前にご相談くださいますようお願いいたします。
・受付場所:十和田市役所 農林商工部 農林畜産課 本館2階
(午前8時30分~午後5時15分 土曜、日曜、祝日を除く)
受付後から除外完了期間は概ね6カ月以上の期間を要します。
※この期間は目安となります。
【注】農用地区域からの除外は、市の農用地利用計画の変更により実現するものであり、個別的な許可申請ではありません。 このため、除外の手続きは受付した申出が一団(1案件)となって進むため、除外完了期間は受付後から概ね6ヵ月以上としておりますが、協議の状況や異議申出があった場合などによっては、さらに日数を要する可能性があります。事業を計画される方は、この期間を踏まえご検討ください。
(1)変更申出書
(2)位置図(1/5,000程度、1/50,000程度)
(3)公図
(4)登記簿謄本(申出前3か月以内のもの)
(5)土地選定理由
(6)申出地の現況写真
(7)写真撮影方向図
(8)土地利用計画図
(9)事業計画書(配置図、立面図、事業収支計画等)
(10)農振除外整理票
その他(必要に応じて用意する書類)
・委任状(申し出者が行政書士等に手続きを委任している場合)
・法人登記簿謄本等(申出者が法人の場合)
申出内容等により上記以外の書類を求める場合がありますので、お問い合わせください。