はじめて農福連携に取り組む農業者等に対し、福祉事業所へ農作業を委託する際に係る経費の一部を補助します。
新たに農福連携に取り組もうとする農業者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者。
1. 個人にあっては、市内に住所を有すること。
2. 法人にあっては、市内に本店又は主たる事務所を有すること。
3. 市税の滞納がないこと。
4. 農作業委託契約を締結する福祉事業所との間に資本的及び人的な関係がないこと
【補助対象経費】
福祉事業所と締結した農作業委託契約に基づく、農作業に係る委託料及び交通費
(注)上記費用のうち、任意の5日分を上限とします。
【補助金額】
補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額又は50,000円のいずれか低い額以内の額。
(注)1,000円未満の端数金額は切り捨て
◆交付申請前に「事業実施計画書」を作成し、「事業実施計画承認申請書」と併せ市へ提出し、承認を受ける必要があります。
◆補助の交付申請前に委託先の福祉事業所と農作業委託契約の締結が必要です。
※委託先の福祉事業所が決まっていない場合は、市でマッチングの支援を行います。
(支援の結果、マッチングが成立しない場合もありますことをあらかじめご了承願います。)
【事業実施計画承認申請時】
○市税の滞納がないことを証する書類
○個人にあっては、前年分の所得税確定申告書の写し
○法人にあっては、市内に本店又は主たる事務所を有し、市内で農業を営んでいることがわかる書類及び直近の決算書の写し
【交付申請時】
○農作業委託契約書の写し