農地の集積による効率的な農業経営の推進を目的として、農業経営基盤強化促進法に定める農地売買事業を活用し、農地中間管理機構を介した所有権移転の手続き(農地売買等事業)を行っています。
農業経営基盤強化促進法による所有権の移転については、税法上のメリットがあります。申請については、事前に農業委員会もしくは農業委員に相談ください。
| N月 | (農業委員会)農用地利用調整会議 |
| N+1月 | (農業委員会)総会で承認を受ける |
| N+2月 |
公告 |
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N+3月 |
(公益社団法人 あおもり農業支援センター(以下、「支援センター」という。) 買受者へ土地代金及び登録免許税相当額の請求書発送 |
| N+3月 |
(支援センター)支払い完了確認後、売渡者へ土地代金を支払い (支援センター)登記申請書を法務局に提出 |
| N+4月 |
(農業委員会)登記完了証及び登記識別情報通知書を買受人に交付 |
| 翌年2月 |
(売渡人)税務署等で譲渡所得に係る確定申告を行う ※確定申告書に添付する「譲渡所得の特別控除に係る土地等の証明願」及び「農用地区域内にある旨を証する証明書」については、確定申告期間の開始前に農業委員会から案内 |
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売渡人(出し手) |
買受人(受け手) |
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印鑑証明書 振込先の通帳 マイナンバーカード(売買価格が100万円を超える場合) 実印 |
住民票(抄本) 通帳または資金借入状況調書(資金を借入して買受する場合) 認印 |
| 委任状(本人が手続きできない場合) | 委任状(本人が手続きできない場合) |
| 耕作証明書(市外の方の場合) | |
| 法人登記簿謄本、定款、議事録の写し(農地の買受が決定したときのもの)(法人の場合) |
下記の要件が必要となります。
※(固定資産税評価額×1000分の20)⇒(固定資産税評価額×1000分の10)
売渡人(出し手)、買受人(受け手)それぞれ売買価格の1%がかかります。