農業経営基盤強化促進法(利用権設定等促進事業)利用集積計画の申請について

農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を集積して効率的に農業経営を図ることを目的とした農地の所有権移転、利用権の設定を行います。
農業経営基盤強化促進法による所有権の移転については、税法上のメリットがあります。申請については、事前に農業委員会もしくは農業委員に相談ください。

申請の流れ

申請者→農業委員会事務局→農地利用調整会議→農業委員会総会→十和田市長

※売買、賃借は公告日以降となります。

標準処理期間

20日程度

申請関係書類(売買の場合)

売渡人

添付書類等 部数 備考
土地の登記事項証明書 各筆1部 全部事項証明
(所有者の登記の住所が現住所と異なる場合は、戸籍の附票等、現住所までの履歴がわかる書類)
土地地籍図 1部 法務局
印鑑証明書 1部  
農振農用地区域証明書 1部 農林畜産課
実印    
委任状 1部 本人が提出されない場合

 

買受人

添付書類等 部数 備考
住民票の抄本 1部 買受人
印鑑   認印でよい
委任状 1部 本人が提出されない場合
資金借入状況調査 1部 資金を借入して購入する場合
融資を証明する書類 1部 資金を借入して購入する場合
法人登記事項証明書 1部 農地所有適格法人が申請する場合
定款の写し 1部 農地所有適格法人が申請する場合
営農計画書 1部 農地所有適格法人、新規就農の場合
耕作証明書 1部 受け人が市外の方の場合

 

 

申請関係書類(賃借の場合)

貸付人

添付書類等 部数 備考
土地の登記事項証明書 各筆1部 全部事項証明
(所有者の登記の住所が現住所と異なる場合は、戸籍の附票等、現住所までの履歴がわかる書類)
土地地籍図 1部 法務局
印鑑証明書 1部  
農振農用地区域証明書 1部 農林畜産課
実印    
委任状 1部 本人が提出されない場合

 

借受人

添付書類等 部数 備考
住民票の抄本 1部 買受人
印鑑   認印でよい
委任状 1部 本人が提出されない場合
法人登記事項証明書 1部 農地所有適格法人が申請する場合
定款の写し 1部 農地所有適格法人が申請する場合
営農計画書 1部 農地所有適格法人、新規就農の場合
耕作証明書 1部 受け人が市外の方の場合

 

申請要件

下記の要件が必要となります。

  • 農地が農業振興計画地域内であること。
  • 受け手(買受人、借受人)が認定農業者・認定新規就農者であること。

 

また、下記について確認します。

  • 受け手(買受人、借受人)に貸地がないか。
  • 農地に賃借権の設定及び抵当、差押等の権利の設定がないか。
    (抵当権等が設定されている場合は、権利移転時に解消されるか)
  • 改良区等の滞納がないか。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業の主なメリット

制度上のメリット

  1. 農地法上の許可手続きが不要です。
  2. 賃借については、存続期間が終了すれば自動的に終了。離作料を支払うことなく貸主に返還されます。(賃借を再設定する場合は、新たに申請が必要)
  3. 農地の売買については、所有権を取得した者が請求すれば、所有権移転の登記手続きを農業委員会が行います。

税制面でのメリット

  1. 売買の場合は、譲渡所得について最大800万円の特別控除が認められます。
  2. 所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。
    ※(固定資産税評価額×1000分の20)⇒(固定資産税評価額×1000分の10)
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