農業経営基盤強化促進法(農地売買等事業)について

農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を集積して効率的に農業経営を図ることを目的とし、設定農地中間管理機構を介した事業による売買(農地売買等事業)を行います。
農業経営基盤強化促進法による所有権の移転については、税法上のメリットがあります。申請については、事前に農業委員会もしくは農業委員に相談ください。

申請から登記までの流れ

 

 

N月 農用地利用調整会議
N+1月  農業委員会総会で承認
N+3月  

県知事公告

N+3月下旬  機構から買受者へ土地代金及び登録免許税相当額の請求書発送
N+4月中旬  支払い完了確認後、機構から売渡者へ土地代金を支払う
N+4月下旬頃 機構は登記申請書を法務局に提出(登記済 登記済証を交付)
翌年2月

売渡人(出し手)は農用地区域内にある旨を証する証明書・促進計画により譲渡した旨を証する知事証明書を提出して特別控除を受ける旨確定申告

 

 

必要書類

売渡人(出し手)

買受人(受け手)

印鑑証明書

振込先の通帳

マイナンバー

実印

住民票(抄)

申告書の写し

預金残高証明書

認印

委任状(本人が手続きできない場合) 委任状(本人が手続きできない場合)
  耕作証明書(受け人が市外の方の場合)
 

資金借入状況調書(資金を借入して購入する場合)

 

 

申請要件

下記の要件が必要となります。

  • 農地が農業振興計画地域内であること。
  • 買受人(受け手)が認定農業者・認定新規就農者であること。
  • 売買により経営面積が32,700㎡以上となること。 
  • 買い受ける農用地とすでに耕作を行っている農用地を合わせて以下の通作距離の範囲内で概ね1ha以上の団地を形成すること。(水田 700m、畑等2km)

 

 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業の主なメリット

制度上のメリット

  1. 農地法上の許可手続きが不要です。
  2. 農地の売買については、所有権を取得した者が請求すれば、所有権移転の登記手続きを中間管理機構が行います。

     

手数料

売渡人(出し手)、買受人(受け手)それぞれ売買価格の1%

 

税制面でのメリット

  1. 売買の場合は、譲渡所得について最大800万円の特別控除が認められます。
  2. 所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。
    ※(固定資産税評価額×1000分の20)⇒(固定資産税評価額×1000分の10)
  3. 不動産取得税が3分の2に軽減されます。
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農業委員会事務局
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