農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を集積して効率的に農業経営を図ることを目的とし、設定農地中間管理機構を介した事業による売買(農地売買等事業)を行います。
農業経営基盤強化促進法による所有権の移転については、税法上のメリットがあります。申請については、事前に農業委員会もしくは農業委員に相談ください。
N月 | 農用地利用調整会議 |
N+1月 | 農業委員会総会で承認 |
N+3月 |
県知事公告 |
N+3月下旬 | 機構から買受者へ土地代金及び登録免許税相当額の請求書発送 |
N+4月中旬 | 支払い完了確認後、機構から売渡者へ土地代金を支払う |
N+4月下旬頃 | 機構は登記申請書を法務局に提出(登記済 登記済証を交付) |
翌年2月 |
売渡人(出し手)は農用地区域内にある旨を証する証明書・促進計画により譲渡した旨を証する知事証明書を提出して特別控除を受ける旨確定申告 |
売渡人(出し手) |
買受人(受け手) |
印鑑証明書 振込先の通帳 マイナンバー 実印 |
住民票(抄) 申告書の写し 預金残高証明書 認印 |
委任状(本人が手続きできない場合) | 委任状(本人が手続きできない場合) |
耕作証明書(受け人が市外の方の場合) | |
資金借入状況調書(資金を借入して購入する場合) |
下記の要件が必要となります。
売渡人(出し手)、買受人(受け手)それぞれ売買価格の1%