農地売買等事業について

農地の集積による効率的な農業経営の推進を目的として、農業経営基盤強化促進法に定める農地売買事業を活用し、農地中間管理機構を介した所有権移転の手続き(農地売買等事業)を行っています。
農業経営基盤強化促進法による所有権の移転については、税法上のメリットがあります。申請については、事前に農業委員会もしくは農業委員に相談ください。

手続きの流れ

 

 

N月 (農業委員会)農用地利用調整会議
N+1月  (農業委員会)総会で承認を受ける
N+2月  

公告

N+3月

(公益社団法人 あおもり農業支援センター(以下、「支援センター」という。)

買受者へ土地代金及び登録免許税相当額の請求書発送

N+3月

(支援センター)支払い完了確認後、売渡者へ土地代金を支払い

(支援センター)登記申請書を法務局に提出

N+4月

(農業委員会)登記完了証及び登記識別情報通知書を買受人に交付

翌年2月

(売渡人)税務署等で譲渡所得に係る確定申告を行う

※確定申告書に添付する「譲渡所得の特別控除に係る土地等の証明願」及び「農用地区域内にある旨を証する証明書」については、確定申告期間の開始前に農業委員会から案内

 

 

必要書類

売渡人(出し手)

買受人(受け手)

印鑑証明書

振込先の通帳

マイナンバーカード(売買価格が100万円を超える場合)

実印

住民票(抄本)

通帳または資金借入状況調書(資金を借入して買受する場合)

認印

委任状(本人が手続きできない場合) 委任状(本人が手続きできない場合)
  耕作証明書(市外の方の場合)
  法人登記簿謄本、定款、議事録の写し(農地の買受が決定したときのもの)(法人の場合)

 

 

申請要件

下記の要件が必要となります。

  • 農地が農業振興地域における農用地区域内であること。
  • 買受人(受け手)が認定農業者・認定新規就農者等であること。
  • 売買により経営面積が32,700㎡以上となること。 
  • 買い受ける農地とすでに耕作を行っている農地を合わせて以下の通作距離の範囲内で概ね1ha以上の団地を形成すること。(水稲作:直線距離で0.7km以内、小麦作:直線距離で1.4km、その他畑作・果樹:直線距離で2km)
  • 現況が農地であること。
  • 土地登記簿上の名義人が死亡していないこと。

 

 

農地売買等事業の主なメリット

制度上のメリット

  1. 農地法上の許可手続きが不要です。
  2. 所有権移転の登記手続きを支援センターが行います。

税制面でのメリット

  • (売渡人(出し手))売買の場合は、譲渡所得について最大800万円の特別控除が認められます。
  • (買受人(受け手))所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。

  ※(固定資産税評価額×1000分の20)⇒(固定資産税評価額×1000分の10)

  • (買受人(受け手))不動産取得税が3分の2に軽減されます。

 

手数料

売渡人(出し手)、買受人(受け手)それぞれ売買価格の1%がかかります。

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農業委員会事務局
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