森林の土地の所有者の把握を進めるため、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地を取得したときに、その土地がある市町村に届出が必要です。
青森県の地域森林計画の対象となっている民有林で、個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を取得した場合。
(注)地域森林計画の対象民有林は農林畜産課で確認できます。畜産林務係までお問い合わせください。
対象森林でない場合や、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、土地の所有者届は不要です。
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出について
森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出が必要です。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
1.森林の土地の所有者届出書
2.添付書類
(1)その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
(2)その森林の土地の権利を取得したことがわかる書類またはその写し(下記のものが該当します)
次の(1)及び(2)を組み合わせて添付書類とすることができます。
(1)被相続人が所持していた登記済証、登記事項証明書または固定資産評価証明書等の写し
(2)相続人を確認するための戸籍または除籍謄本、相続人代表者指定届出書の写し、公正証書遺言書・検認済の自筆証書遺言書(遺言書により、相続財産である届出記載の土地を届出者が取得することが確実であるものに限る)