建設業法の改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生する恐れがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、市に対して、その旨を当該事象の状況の把握のために必要な情報と併せて別添様式により通知しなければならないこととされましたのでお知らせします。
令和7年1月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用いたします。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について(149KB)