入札制度等の改正について【現場代理人の兼務ほか】(平成26年4月)
入札制度等の改正
- 現場代理人の兼務について(平成26年4月1日以降の発注分から適用)
- 最低制限価格制度の導入(平成26年4月1日から導入)
- 低入札価格調査制度の改正(平成26年4月1日から適用)
- 指名停止項目の追加(平成26年4月1日から適用)
- 建設業者の等級格付表の有効期間等の見直し(平成27年4月1日から適用)
- 簡易型一般競争入札の拡大(平成26年4月1日以降の公告分から適用)
- 郵便入札の見直し(平成26年4月1日以降の公告分から適用)
平成26年制度改正資料
(812KB)
※現場代理人の兼務は当初の請負代金額によるものとします。(契約変更による増額で請負代金額が2,500万円(建築一式は5,000万円)以上となる場合でも兼務を認めることとします。また、当初の請負代金額が2,500万円(建築一式は5,000万円)以上で兼務を認めていない工事が、契約変更による減額で請負代金額が2,500万円(建築一式は5,000万円)未満となる場合でも、当初のまま兼務を認めないこととします。平成26年4月9日)