食品衛生法の改正に伴い、2021年6月(猶予期間1年を含む)までに、全ての食品等事業者(食品の製造・加工・調理・販売等を行う事業者)がHACCPに沿った衛生管理に取り組まなければなりません。
業務停滞を招かないよう、早急の取組をお願いします。
食品等事業者が食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷までの全工程の中で、それらの危害要因の除去低減のために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保する衛生管理の手法です。
また、県では独自認証制度「A-HACCP」を設けています。
※HACCP=Hazard Analysis and Critical Control Pointの頭文字をとった言葉です。
食品等事業者の営業規模や業態に応じ、「HACCPに基づく衛生管理」、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のどちらかを行います。
食品加工事業者を対象としてセミナー、個別相談を実施します。