1.青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、令和4年4月1日より改正されます。
2.改正のポイントは次のとおりです。
工賃額について、すべての品目、工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円~12円引き上げられます。
詳しくは、青森労働局ホームページをご確認ください。(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/)
青森労働局労働基準部賃金室
電話番号 017-734-4114