十和田市物価高騰対策事業者支援給付金の申請受付を開始します(1/11~)
電子申請システムの受付を開始します(1/11~)
十和田市では、電気・ガス等のエネルギー価格高騰による影響を受けている中小企業者に対し、事業継続を支援するため、給付金を支給します。
次の⑴~⑷をすべて満たす個人または法人
⑴市内で事業所を有し、申請時点で企業経営を行っていること
⑵令和4年分の確定申告または市・県民税申告(法人の場合は、法人市民税の確定申告)をしており、令和4年中の年間売上額が120万円以上(給付金を除く)である中小企業者(一部の業種を除く。)※
⑶令和4年度及び令和5年度の市税等に滞納がないこと
⑷給付金の支給後も事業活動を継続する意欲があること
※個人で令和5年1月以降に、法人で最近1年以内に新規で経営を始めた場合は、月平均(事業開始から申請までの月)の売上が10万円以上であれば対象となります。
※同時期に実施している「物価高騰対策事業者支援給付金(社会福祉施設・医療施設・保育施設、農業者、運送事業者、宿泊事業者)」を受給(予定も含む)している場合は、対象となりません。また、エネルギー価格高騰対策交通事業者支援給付金を受給している場合も対象となりません。
■中小企業者の定義は以下のとおりとなります。(下記のいずれかを満たすこと)
業種 |
資本金の額または出資総額 |
常時使用する従業員の数 |
ア.製造業、建設業、その他の業種(イ~エを除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
イ.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
ウ.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
エ.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
[参考]十和田市中小企業振興基本条例で規定する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)
次の⑴~⑶をすべて満たす個人または法人
⑴中小企業者または特定非営利活動法人、一般財団・社団法人、公益財団・社団法人、商工会議所、協同組合等であること。
⑵対象業種に該当すること。
主な対象業種 | 対象外業種 |
・製造業、卸売業、小売業 ・建設業 ・サービス業(理美容、旅行、娯楽、広告、学習支援、情報通信等) ・飲食業 ・保険媒介代理業、保険サービス業 ・宅地宅建取引業、不動産仲介業 ・接骨院、整骨院、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師 ・助産師 ・その他対象外業種以外の業種 |
・社会福祉施設、保育施設等、医療施設(対象業種を除く)、農業、運送業、宿泊業(別途給付事業を実施しています) ・金融業、保険業 ・不動産貸付業、貸家業、駐車場業 ・内職等の家内労働者、保険外交員、集金人、電力量計の検針員その他これらに類するもの ・太陽光発電システムによる売買等 ・FXなど資産運用に類するもの ・性風俗産業
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⑶以下の項目に該当しないこと。
・宗教、政治、経済、文化等の非営利事業及び団体(NPO法人は除く)
・暴力団
・法人格を持たない任意団体
個人 | 法人 |
5万円×事業所数(店舗など) | 10万円×事業所数(店舗など) |
個人 | 法人 |
【令和4年分所得税確定申告または令和5年度分の市・県民税申告をしている事業者】 ①給付金支給申請書 ②令和4年分所得税確定申告書の写しまたは令和5年度分市町村民税・都道府県民税申告書の写し ※令和5年度エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金を申請している場合は省略可 ③青色申告決算書または収支内訳書の写し ※令和5年度エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金を申請している場合は省略可 ④市内に住所を有する事業所数(店舗など)が分かる書類(複数の事業所がある場合) |
【直近事業年度分の法人市民税確定申告をしている事業者】 ①給付金支給申請書 ②直近事業年度分の法人市民税確定申告書の写し ③直近事業年度分の法人事業概況説明書の写し ④市内に住所を有する事業所数(店舗など)が分かる書類(複数の事業所がある場合) |
【令和5年1月1日以降に事業を開始した事業者】 ①給付金支給申請書 ②開業届の写し ③売上台帳等の写し ④市内に住所を有する事業所数(店舗など)が分かる書類(複数の事業所がある場合) |
【決算期が到来していない事業者】 ①給付金支給申請書 ②法人設立届出書の写し ③売上台帳等の写し ④市内に住所を有する事業所数(店舗など)が分かる書類(複数の事業所がある場合) |
【非課税法人】 ①給付金支給申請書 ②履歴事項全部証明書または公益法人等の設立について公的に認可等されていることが分かる書類の写し ③事業活動収支計算書その他直近事業年度分の事業収入が分かる書類の写し ④市内に住所を有する事業所数(店舗など)が分かる書類(複数の事業所がある場合) |
※必要に応じて追加で書類提出を求める場合があります。
※電子申請の場合は、提出書類のほかに本人確認書類(運転免許証等)の添付が必要となります。
令和6年1月11日(木)~2月29日(木)まで(当日消印有効)
〒034-8615
十和田市西十二番町6番1号
十和田市商工観光課
物価高騰対策事業者支援給付金(中小企業者)要綱(135KB)
ワード:申請書(23KB)
PDF:申請書(123KB)
個人 | 法人 |
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