十和田市では、物価高騰の影響を受けている中小企業者に対し、事業継続を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用して給付金を支給します。
※令和5年度に実施した「物価高騰対策事業者支援給付金(中小企業者)」に申請いただいた方のうち、対象業種等の方に案内通知及び申請書等を送付しましたので、支給条件をご確認いただき申請くださいますようお願いします。
①市内に事業所を有し、申請時点で企業経営を行っていること
②令和6年分確定申告又は令和7年度分市・県民税申告(法人の場合は法人市民税の確定申告)をしており、令和6年中の年間売上額が120万円以上あること(一部業種を除く)
③令和6年度及び令和7年度の市税等に滞納がないこと
④給付金の支給後も事業活動を継続する意欲があること
※個人で令和7年1月1日以降に、法人で最近1年以内に開業した場合は、月平均(事業開始から申請付きの前月までの月)の売上が10万円以上であれば対象となります。
※同時期に市が実施している「原料米価格高騰対策支援補助金」を受給している場合は対象となりません。なお、「生活困窮者に対する灯油購入費助成」など生活支援に係る給付金は受給していても対象となります。
■中小企業者の定義は以下のとおりです(いずれかを満たすこと)
| 業種 | 資本金の額または出資総額 | 常時使用する従業員の数 |
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ア.製造業、建設業、運輸業その他の業種(イ〜エを除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
| イ.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| ウ.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| エ.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
[参考]十和田市中小企業振興基本条例で規定する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)
①中小企業者または特定非営利活動法人、一般財団・社団法人、医療法人、学校法人、公益財団・社団法人、商工会議所、協同組合等であること。
②対象業種に該当すること。
| 主な対象業種 | 対象外業種 |
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・製造業、卸売業、小売業、建設業、運送業、交通事業、宿泊業 ・保険媒介代理業、保険サービス業 ・林業、漁業 |
・農業、畜産 ・一般公衆浴場 |
③以下の項目に該当しないこと
・宗教、政治、経済、文化等の非営利事業及び団体(NPO法人は除く)、暴力団
・法人格を持たない任意団体
| 個人事業主 | 法人 |
| 5万円×事業所数(店舗など) | 10万円×事業所数(店舗など) |
※事業所とは、店舗や工場など、従業員が常駐し事業を行っている施設を指します。倉庫や車庫など、従業員が常駐していない施設は対象外となります。
| 個人事業主 | 法人 |
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【令和6年分の所得税確定申告または令和7年度分の市・県民税の申告をしている事業者】 ① 給付金支給申請書 |
【直近事業年度分の法人市民税確定申告をしている事業者】 ① 給付金支給申請書 |
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【令和7年1月1日以後に事業を開始した事業者】 ① 給付金支給申請書 ② 開業届の写し ③ 売上台帳の写し ④ (複数の事業所がある場合)市内に住所を有する事業所数(店舗など)が分かる書類 |
【決算期が到来していない事業者】 ① 給付金支給申請書 ② 法人設立届出書の写し ③ 売上台帳等の写し ④ (複数の事業所がある場合)市内に住所を有する事業所数(店舗など)が分かる書類 |
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【非課税法人】 ① 給付金支給申請書 ② 履歴事項全部証明書または公益法人等の設立について公的に認可等されていることが分かる書類の写し ③ 事業活動収支計算書その他直近事業年度分の事業収入が分かる書類の写し ④ (複数の事業所がある場合)市内に住所を有する事業所数(店舗など)が分かる書類 |
電子申請
または申請書
(126KB)に上記の該当する区分における必要書類を添付の上、市商工観光課までご提出をお願いします。
令和8年1月13日(火)から2月27日(金)まで
※郵送による提出の場合は当日消印有効
〒034-8615
十和田市西十二番町6番1号
十和田市商工観光課
令和7年度十和田市物価高騰対策中小企業者支援給付金交付要綱
(112KB)
令和7年度十和田市物価高騰対策中小企業者支援給付金支給申請書(同意書・誓約書)
(126KB)
【申請書記入例】令和7年度十和田市物価高騰対策中小企業者支援給付金支給申請書(同意書・誓約書)
(3978KB)