危機関連保証について【令和3年12月31日終了】
※現時点での情報となります。詳細は各窓口へお問い合わせください。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
「対象となる中小企業者」の要件を満たすことが確認できれば、市で認定書を交付します。
なお、融資の実行については、金融機関窓口へご相談ください。
対象となる中小企業者
業歴が1年1か月以上の場合
原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれること
業歴が3か月以上1年1か月未満の場合(次のいずれかを満たすこと)
- 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して、15%以上減少することが見込まれること
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること
認定申請書類
- (様式)危機関連保証_認定申請書(27KB) 2部
- 業種、代表者、事業所の所在地が確認できる書類(登記事項証明書等)
- 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
- 直近1か月と前年同時期から3か月分の売上が確認できる書類(損益計算書、売上日計表等)
申請書提出先
商工観光課(本館2階4番窓口)
ご注意
- 市の認定は、融資の実行を確約するものではありません。
- 融資が実行される場合、実行日が市の認定期間内である必要があります。
- 認定期間は原則決裁日から30日ですが、7月31日までの認定に限り、決裁日から8月31日までを認定期間とします。
(参考)セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証の比較
|
売上高等減少率 |
保証割合 |
セーフティネット保証4号 |
20%以上 |
100% |
セーフティネット保証5号 |
5%以上 |
80% |
危機関連保証 |
15%以上 |
100% |
リンク
経済産業省ホームページ