※令和6年12月1日に認定要件及び認定申請様式が一部変更されていますので、ご確認の上、申請してください。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種(下記指定業種)に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
認定申請後、下記「対象となる中小企業者」の要件を満たすことが確認できれば、市で認定書を交付します。
なお、融資の実行については、金融機関窓口へご相談ください。
以下のいずれかを満たすことが要件です。
1.売上高要件
(イ)①指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでいる場合
最近3か月間の売上高が前年同期より5%以上減少している
(イ)②指定業種と指定業種に属さない事業(以下、「非指定業種」という。)を営んでいる場合
最近3か月間の指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業のそれぞれの最近3ヶ月の売上高が前年同期より5%以上減少している
2.創業者要件
創業者等であって、以下に該当する場合
(イ)③指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでいる場合
最近1か月間の売上高がその直前の3か月間の月平均売上高より5%以上減少している
(イ)④指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近1か月における指定事業の間の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業のそれぞれの最近1ヶ月の売上高がその直前の3か月間の月平均売上高より5%以上減少している
3.利益率要件
為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少している者で、以下に該当する場合
(ハ)①指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでいる場合
最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期より20%以上減少
(ハ)②指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3か月間の指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業のそれぞれの最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期より20%以上減少
4.原油高要件
(ロ)①指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでいる場合
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が 20%以上を占めている
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇している
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っている
(ロ)②指定業種と非指定業種を営んでいる場合
・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20% 以上を占めている
・全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原 油等の仕入額が20%以上を占めているこ
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して 20%以上上昇している
・全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っている
※(ロ)について申請を希望される方は、商工観光課までお問い合わせください。なお、申請様式及び添付書類が(イ)、(ハ)とは異なります。
※指定業種については、中小企業庁のホームページにてご確認ください。
イ①指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
イ②指定業種と非指定業種を営んでいる場合
イ③指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
イ④指定業種と非指定業種を営んでいる場合
ロ①指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
ロ②指定業種と非指定業種を営んでいる場合
申請書に記載した各月の売上高や営業利益率等が分かる書類(売上台帳、試算表など)
商工観光課(本館2階4番窓口)