十和田市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月6日付けで国の同意を得ましたので公表します。
中小企業等は計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例や国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択などの支援を受けることができます。
※このたび、国の制度延長に伴い、令和2年度までとなっている適用期限を2年延長し、令和4年度までとします。
年率3%以上向上
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
市内全域
すべての業種
すべての事業
国の同意を得た日から5年間(平成30年7月6日~令和4年7月5日)
3年間、4年間、5年間
計画の策定から申請手続きまでの詳細や、対象となる中小企業者、税制支援、金融支援等についてまとめられたものです。
この手引きをよくご覧いただき、書類の作成をお願いします。
(補足)認定を受けられる「中小企業者」の規模については、この手引きの4ページ目をご参照ください。
【共通書類】
番号 | 書類の内容 | 原本・ 写しの別 |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書![]() |
原本 | |
2 | 先端設備等導入計画に関する確認書![]() |
原本 | 経営革新等支援機関![]() |
3 | 配慮すべき事項に関する誓約書![]() |
原本 | |
4 |
市区町村税に滞納がないことを証明する書類 (完納証明書など) |
写し |
十和田市に所在の事業者様は、こちらの税務証明書等交付申請書 (注記)個人事業主のかたは、申請者ご本人様分の書類を取得してください。 |
5 | 定款または全部事項証明書 | 写し |
個人事業主の場合:事業をしていることが分かる書類 (営業証明書、確定申告書の控え等) |
6 |
決算書 |
写し | 直近1年分 |
7 |
「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」 |
写し | 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」に記載の4(2)の項目 |
8 |
導入する先端設備等のパンフレット |
写し | |
9 | その他市長が必要と認める書類 | ||
10 | 返信用封筒 |
切手を貼付した角型2号封筒に宛先を記載したもの (来庁し認定書を受け取る場合は不要です) |
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
番号 | 書類の内容 | 原本・ 写しの別 |
備考 |
---|---|---|---|
11 | 工業会証明書 | 写し |
先端設備等に係るもの (補足) 当該設備を生産した機器メーカー等に発行を依頼してください。 中小企業経営強化税制と同じ証明書で構いません。 タイトルに「生産性向上」の文言があることをご確認ください。 |
12 | リース契約見積書 | 写し |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合 |
13 | リース事業協会が確認した軽減計算書 | 写し |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合 |
(注記)補助金の交付決定との関連や、工業会等の事務集中等のやむを得ない理由により、工業会証明書を後日提出する場合は、取得した工業会証明書に先端設備等に係る誓約書(20KB)(原本)を添えて、追加提出してください。
【共通書類】
番号 | 書類の内容 | 原本・ 写しの別 |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書![]() |
原本 |
認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 様式中、「1 変更事項」および「2 変更事項の内容」は、下段の番号2の書類を作成して添付することで代用可能です。 |
2 | 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(参考様式3)![]() |
原本 | |
3 | 先端設備等導入計画に関する確認書![]() |
原本 | 経営革新等支援機関![]() |
4 | 旧先端設備等導入計画の写し | 写し |
市の認定後に交付した書類のコピー (注記)変更前の計画である旨、計画書内に手書き等で記載ください。 |
5 |
「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」の現状値を算出する根拠となるもの |
写し | 「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」に記載の4(2)の項目 |
6 | 導入する先端設備等のパンフレット | 写し | |
7 |
その他市長が必要と認める書類 |
||
8 | 返信用封筒 |
切手を貼付した角型2号封筒に宛先を記載したもの (来庁し認定書を受け取る場合は不要です) |
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
番号 | 書類の内容 | 原本・ 写しの別 |
備考 |
---|---|---|---|
9 | 工業会証明書 | 写し |
先端設備等に係るもの (補足) 当該設備を生産した機器メーカー等に発行を依頼してください。 中小企業経営強化税制と同じ証明書で構いません。 タイトルに「生産性向上」の文言があることをご確認ください。 |
10 | リース契約見積書 | 写し |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合 |
11 |
リース事業協会が確認した軽減計算書 |
写し |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合 |
(注記)補助金の交付決定との関連や、工業会等の事務集中等のやむを得ない理由により、工業会証明書を後日提出する場合は、取得した工業会証明書に変更後の先端設備等に係る誓約書(20KB)(原本)を添えて、追加提出してください。
十和田市 農林商工部 商工観光課 (市役所本館2階4番窓口)
本制度において、十和田市では固定資産税の課税標準の特例率をゼロとします。
対象設備の要件等、詳細は上記「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
中小企業信用保険法の特例として、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
(備考)保証限度額等、詳細は上記「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。