十和田湖および奥入瀬渓流の現状変更行為には許可申請が必要です!

「十和田湖および奥入瀬渓流」は、文化財保護法により「特別名勝及び天然記念物」に指定されており、指定区域において、現状を変更する行為または保存に影響を及ぼす行為を行う場合は、事前に現状変更許可申請が必要です。
 許可にはさまざまな条件がありますので、現状変更する行為を予定されている場合は、必ずスポーツ・生涯学習課文化係へご相談ください。

 

※許可なく樹木や野草などの植物を傷つける行為は禁止されています。

※張り紙や看板の設置など、一見軽微な行為でも許可が必要となる場合があります。必ず事前にご相談ください。 

 

・特別名勝及び天然記念物「十和田湖および奥入瀬渓流」

    指定区域(PDF形式)PDFファイル(1008KB)

現状変更行為とは

  主な行為は下記のとおりとなります。
  ・建築物の新築、増築、改築、撤去
  ・工作物(看板等)の設置、改修、撤去
  ・道路の舗装、修繕
  ・電柱、電線、ガス管、水菅、下水道管の設置、改修
  ・木竹の伐採、植物の採取、植生調査
  ・土地の形質の変更、土壌の採取  ほか
 

※ドローン飛行について、許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談くださ

 い。

現状変更手続きの流れ

   現状変更する場合は、あらかじめスポーツ・生涯学習課と協議のうえ、許可申請書を提出し許可を得てください。現状変更内容によって、文化庁の許可が必要なものがあります。


 ※文化庁の許可が必要な場合
 【申請】 申請者➡市教育委員会➡県教育委員会➡文化庁長官
 【許可】 文化庁長官➡県教育委員会➡市教育委員会➡申請者
 

   文化庁の許可は、毎月1回行われる文化審議会で決定されます。

 許可となるまで、申請書提出から2~3か月かかりますので、着手予定日から逆算して申請書を提出する必要があります。
 申請内容や提出の時期については、早めにスポーツ・生涯学習課にご相談ください。

 

【提出書類】

1)申請する時

 〇現状変更許可申請書
 〇添付書類(主なもの)
  ・申請地とその周辺を表示した図
  ・設計仕様書、設計図など事業内容(施工方法など)がわかるもの
  ・平面図、立面図、配置図など
  ・現状変更前の写真、図説入りの現状変更後の写真(想定の写真)など
  ・関係省庁への申請書の写し(入林届など)
  ・土地所有者の承諾書(申請者と異なる場合)
  ・ドローン飛行計画書など(ドローン飛行の場合)
   ほか、現状変更の内容によって添付書類が変わります。

2)現状変更が完了した時

 〇現状変更終了の報告
 〇添付書類(主なもの)
  ・現状変更の場所を表示した図
  ・現状変更が完了したことがわかる写真
  ・事業終了報告書、調査報告書など
  ・許可書の写し

          ほか、現状変更の内容によって添付書類が変わります。
 

様式集

(1)【様式】 現状変更申請書(文化庁許可)   (ワード形式)ワードファイル(42KB)

                         (PDF形式)PDFファイル(53KB)
(2)【記載例】現状変更申請書(文化庁許可)   (PDF形式)PDFファイル(402KB)
(3)【様式】 現状変更申請書(十和田市許可)  (ワード形式)ワードファイル(39KB)

                         (PDF形式)PDFファイル(50KB)
(4)【記載例】現状変更申請書(十和田市許可)  (PDF形式)PDFファイル(395KB)
(5)【様式】 現状変更終了の報告(文化庁許可) (ワード形式)ワードファイル(33KB)

                         (PDF形式)PDFファイル(50KB)
(6)【記載例】現状変更終了の報告(文化庁許可) (PDF形式)PDFファイル(169KB)
(7)【様式】 現状変更終了の報告(十和田市許可)(ワード形式)ワードファイル(31KB)

                         (PDF形式)PDFファイル(46KB)
(8)【記載例】現状変更終了の報告(十和田市許可)(PDF形式)PDFファイル(167KB)

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