教育支援室「わかこま」
教育支援室

教室
|

教室内書架
|

湯沸室(調理実習室)
|

プレイルーム
|
教育支援室は、原則として、十和田市の児童生徒のうち、何らかの事情や心理的要因により登校できない児童生徒に対し、教育を受ける機会と場を保障するとともに、現状の改善や学校復帰に向けた教育支援を行うことを目的としています。
運営方針
生活習慣の自立を目指します
人間関係の自立を目指します
学習活動の自立を目指します
学校復帰を支援し、社会的自立を目指します

開室日時
月曜日~金曜日
午前10時~午後3時
※開室は、学校の授業日に準ずる。
※通室形態は、児童生徒の実態に応じて柔軟に設定する。
教育支援室の業務
教育支援室は、児童生徒が在籍校に学籍を置いて通う教室であり、登校できない児童生徒の現状の改善や学校復帰を目指して次の業務を行う。
(1)教育相談業務
通室児童生徒及び保護者、在籍校の教員などに対して
(2)教育支援業務
通室児童生徒に対して
- 情緒的安定のための支援
- 計画活動・体験活動の実施
- 学習活動の支援
- チャレンジ登校の支援
- その他
(3)連携業務
- 在籍校との連携
- 家庭との連携
- 関係機関との連携
- 十和田市教育相談員定例連絡協議会の開催
- その他
(4)その他教室の維持・管理及び効率的な運営に必要な業務を行う。
入室について
原則として、次の要件を満たす十和田市内の小・中学校に在籍する児童生徒の通室を認める。
- 本人と保護者が希望し、教育支援室に継続的に通室しようとする児童生徒
- 教育支援室における指導・援助が効果的と判断され、かつ、通室が可能な児童生徒
- 在籍校の校長が教育支援室に通室することを認める児童生徒
入室の手続き
1.本人・保護者・学校から
本人または保護者からの相談申込(来室または電話で申し込む)
2.教育相談
- 本人への教育相談や教育支援を継続しながら、現状の改善を支援。保護者との面談も継続する。
- 教育支援室への入室意志、通室形態や通室時間帯、活動内容、支援目標等の確認
3.入室手続き
入室手続きの開始
- 保護者に「入室申込書」記入用紙を配布
- 保護者が校長の承諾を経て、教育長宛てに「入室申込書」を提出
- 保護者に「入室許可書」を配布
- 学校に「入室報告書」を送付
4.入室・通室
入室開始
5.通室の終了
- 児童生徒が在籍校に復帰した際は、保護者からの退室の申し出をもって通室を終了し、その旨を在籍校に通知する。
- 学校復帰に至らなかった場合でも、小6児童及び中3生徒は、卒業をもって終了する。
- 次年度も通室を希望する場合であっても、年度末の閉室式をもって一旦終了する。
その他
- 教育支援は原則無料とするが、体験学習等個人に属する材料費や交通費等は実費を徴収する。
- 相談や指導に際しては個人情報を適正に取り扱い、保護者の承諾なしに外部に公表しない。
教育支援室の1日・1年