物価高騰の負担感が大きい低所得世帯へ対する支援として、令和6年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯および、新たに住民税均等割世帯となった世帯への給付金になります
令和6年6月3日
基準日に、十和田市の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員が令和6年度分の住民税均等割もしくは、住民税所得割が課されていない世帯
(注意)
上記条件に合致しても、以下の場合は支給の対象となりません。
◆世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
(例;親に扶養され1人で暮らしている学生や、単身赴任している方に扶養されている世帯)
◆租税条約による住民税の免除の適用の届出によって住民税均等割が課税されていない者を含む世帯
◆令和5年度に十和田市による低所得者への給付金(非課税世帯7万円又は均等割のみ課税世帯10万円)
の支給対象となった世帯と同一の世帯、および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯(未申請、辞退
世帯、他の自治体で同様の給付金受給等を含む)
1世帯当たり10万円
※ 給付金の受け取りには、申請書の提出が必要です。
※ 申請書の提出期限は、令和6年10月31日です。
給付対象となった世帯の世帯主へ、給付金に関するお知らせを7月下旬より順次発送いたします
※お電話で、対象かどうかのお問い合わせには回答していませんので、ご了承ください。
◆申請書の『確認事項』①から③の全てに該当する場合は、支給対象となる可能性があり、1つでも
該当しない場合は支給対象となりません。
◆給付金の支給にあたって、申請書の『登録されている口座』に記載されている口座を解約している
または、記載されている口座とは別の口座へ変更を希望する場合,および新たに口座情報を登録する
場合は、口座情報が確認できるものの写しが必要になります。
◆代理人が申請する場合は、代理人欄へ記入し、代理人の身分証明書の写しも添付してください。
◆申請書の『令和6年6月3日時点の世帯状況』への記入は、世帯員全員を記入してください。もし、
令和6年1月1日に十和田市に住民登録がない世帯員がいる場合は、1月1日時点の住所地を記入
してください。
◆添付が必要な確認書類
・世帯主が、口座の登録、変更がない申請をする場合
□ 世帯主の身分証明書の写し
・世帯主が、口座の登録、変更のある申請をする場合
□ 世帯主の身分証明書と受取口座情報が確認できる通帳等の写し
・代理人が、口座の登録、変更がない申請をする場合
□ 世帯主・代理人の2人の身分証明書の写し
・代理人が口座の登録、変更のある申請をする場合
□ 世帯主・代理人の2人の身分証明書と受取口座情報が確認できる通帳等の写し
また、代理人が世帯主に代わり給付金を受給する場合は、委任状が必要となります。
◆申請書受領後、申請内容を確認し支給・不支給の決定通知書を送付いたします。
令和6年度十和田市新たに非課税世帯となった世帯及び、新たな住民税均等割のみの課税がなされる世帯に対する臨時特別給付金等については
・支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給された給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給された給付金に課することができません。
○委任状(files/R6_ininjo.docx(8KB),files/R6_ininjo.pdf(22KB))
不明な点があった場合などに十和田市から問い合わせを行うことがあります。
しかしATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込み求めることはありません。
もし、不審な電話や郵便物が届いた場合は、市役所や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
健康福祉部生活福祉課
電話番号:0176-51-6700(直通)
0176-23-5111(代表)
※お電話でのお問い合わせでは、給付該当かどうかの回答はしていませんのでご了承ください。