令和7年度十和田市低所得者支援給付金について

 令和6年度に実施した低所得者支援給付金事業において、給付金の対象世帯の抽出に誤りがあり、対象となる可能性のある世帯への申請案内を送っていなかったことが判明いたしました。
 物価高騰の負担軽減を目的とした事業であるにも関わらず、支援対象の可能性のある皆様へご案内が行き届かなかったことについて、深くお詫び申し上げます。

 

概要 

令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯につき10万円(18歳以下の子どもがいる場合は、1人につき5万円を加算)を支給するものです。

  • 世帯の全員が、令和6年度個人住民税が非課税又は均等割のみの課税であること
  • 扶養親族等のみで構成される世帯を除く
  • 令和5年度住民税非課税世帯又は均等割のみの課税世帯に対する給付金の対象となった世帯を除く
  • 令和6年度低所得者支援給付金事業の受給済みの世帯を除く

 

基準日 

令和6年6月3日 

 

給付対象世帯 

  • 令和6年6月3日時点で十和田市の住民基本台帳に記載されている世帯
  • 令和5年度の住民税所得割課税だった世帯が、令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみの課税となった世帯 

(注意) 

上記条件に合致しても、以下の場合は支給の対象となりません。 

  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合 (例;親に扶養され1人で暮らしている学生や、単身赴任している方に扶養されている世帯) 
  • 租税条約による住民税の免除の適用の届出によって住民税均等割が課税されていない者を含む世帯 
  • 令和5年度に十和田市による低所得者への給付金(非課税世帯7万円又は均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯(未申請、辞退世帯、他の自治体で同様の給付金受給等を含む)
  • 令和6年度に十和田市新たな住民税非課税又は住民税均等割のみの課税がなされる世帯に対する臨時特別給付金の対象となった世帯であって、当該給付金の案内を受けた世帯

 

支給額 

1世帯当たり10万円(18歳以下のこども1人につき5万円を加算)

 

対象世帯へのお知らせについて 

戸別訪問により、確認書兼申請書をお渡しいたします(不在時は、連絡票を添えて差し置きいたします。また、市外へ転居なされた方は郵送となります。) 

※お電話で、対象かどうかのお問い合わせには回答していませんので、ご了承ください。

 

給付金申請書について

  • 確認書兼申請書の提出期限は、令和7年9月30日です。

  • 確認書兼申請書の「確認事項」のすべてに該当する場合は、支給対象となる可能性があり、1つでも該当しない場合は、支給対象となりません

  • 申請にあたって、本人確認書類(写し)の添付のほか、新たに口座情報を登録いたしますので、口座情報が確認できる写しを添付していただきます。

  • 代理人が申請する場合は、代理人欄へ記入し、代理人の分の本人確認書類(写し)も添付していただきます
  • 確認書兼申請書の『◆ 令和6年6月3日時点の世帯状況』への記入は世帯全員を記入してください。現住所と同じ場合は、□欄にそれぞれチェックを記入し、もし「令和5年1月1日時点の住所」、「令和6年1月1日時点の住所」に十和田市に住民登録がない世帯員がいる場合は、それぞれの時点の住所を記入してください。
  • 世帯に未申告の方がいる場合は、支給の対象外となりますので、必要に応じて令和5年及び令和6年の1月1日現在の住所地で修正申告をしてください。

 

こども加算給付金の支給について

  1. 確認書兼申請書の『◆ 令和6年6月3日時点の世帯状況』と十和田市の住民基本台帳を照合し、受給権者に対し、こども加算給付金の支給の申込みを行い、受給権者は、令和7年度十和田市低所得者支援給付金(令和6年度こども加算分)受給拒否の届出書エクセルファイルによりこども加算給付金の受給の拒否を届け出ることができます。
  2. 令和7年8月31日までに上記の届出がないときは、速やかにこども加算給付金の支給を決定し、受給権者に対し、こども加算給付金を支給します。
  3. 令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれたこどもや同一世帯以外の世帯のこどもを扶養している場合は、これらの事実を確認できる書類及び公的身分証明書の写しを添付し、令和7年度十和田市低所得者支援給付金(令和6年度こども加算分)支給に係る追加の届出書エクセルファイルを提出してください。

 

給付金に関する振り込め詐欺・個人情報の搾取にご注意ください 

不明な点があった場合などに十和田市から問い合わせを行うことがあります。 

しかしATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。 

もし、不審な電話や郵便物が届いた場合は、市役所や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。 

 

お問い合わせ 

健康福祉部生活福祉課 

電話番号(直通):0176-51-6700・6715・6718・6739

0176-23-5111(代表) 

※お電話でのお問い合わせでは、給付該当かどうかの回答はしていませんのでご了承ください。 

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