住居確保給付金について

離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。

令和2年4月20日から、住居確保給付金の支給対象が拡大され、「離職又は廃業した日から2年を経過していない方」に加え、新たに「休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方」も対象とされました。

また、令和2年4月30日から、ハローワークへの求職申込みが不要になりました。

※本給付金は賃貸借契約書の貸主等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はございません。)

 

住居確保給付金のご案内PDFファイル(527KB)

 

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生活福祉課 生活保護1係
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