骨髄等の提供者に骨髄ドナー助成金を交付します
骨髄・末梢血幹細胞の移植の推進を図るため、骨髄等の提供を行った方及び当該者が勤務する事業所に対し、骨髄ドナー助成金を交付する事業を行っております。
対象者
ドナー
骨髄バンク事業において令和6年4月1日以降に骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方(骨髄等の提供に係る通院の日及び入院の期間において市内に住所を有する方)
事業所
ドナーが勤務している国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除きます)
助成の対象及び助成金の額
骨髄等の提供のための通院等の内容
- 骨髄等の提供前後における健康診断のための通院の日数
- 自己血貯血のための通院の日数
- 骨髄等の採取のための入院の日数
- その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院及び入院の日数
ドナー
1日につき2万円(上限7日)
事業所
1日につき1万円(上限7日)
※骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は含みません。
申請期限
骨髄等の提供を完了した日から令和7年3月31日までです。
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて十和田市健康増進課(十和田市保健センター)まで提出してください。
必要書類
ドナー
- 令和6年度十和田市骨髄ドナー助成金交付申請書兼交付請求書(ドナー用)(様式第1号)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(通院及び入院の日数が記載されたものに限る)
- 住民票(現住所が十和田市内の方は省略可)
- 骨髄等の提供に係る通院及び入院の期間中にドナー休暇を取得した日数を確認できる書類(勤務事業所がドナー休暇制度を導入している場合に限る)
事業所
- 令和6年度十和田市骨髄ドナー助成金交付申請書兼交付請求書(事業所用)(様式第2号)
- ドナーとの雇用関係を確認できる書類
- ドナーに係る骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(通院及び入院の日数が記載されたものに限る)
- ドナー休暇制度の導入の有無を証する書類の写し
- ドナーが骨髄等の提供に係る通院及び入院の期間中にドナー休暇を取得した日数が確認できる書類(ドナー休暇を導入している場合に限る)
申請書ダウンロード
- 令和6年度十和田市骨髄ドナー助成金交付申請書兼交付請求書(ドナー用)(様式第1号)(43KB)
- 令和6年度十和田市骨髄ドナー助成金交付申請書兼交付請求書(事業所用)(様式第2号)(42KB)
交付決定
申請者に交付の可否を通知します。
交付が決定したときは、交付金を申請者の指定口座に振り込みます。
関連リンク
公益財団日本骨髄バンク