予防接種法に基づく肺炎球菌ワクチンの予防接種を実施します。
過去に受けたことがない場合、1回に限り、接種費用の一部負担金で接種を受けられます。
十和田市に住所を有し、次の(1)または(2)のいずれかに該当するかたで、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことのないかた
(1)接種日時点で65歳のかた
(2)接種日において60歳以上65歳未満のかたで、心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に自己身辺の日常生活がほとんど不可能な程度の障害を持ち、身体障害者手帳1級相当のかた
65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで
※上記の期間以外は各医療機関で実施する任意接種となり、全額自己負担となります。
予診票、健康保険証
※対象者のかたには、65歳の誕生日を迎える月の前月末を目途に、予診票を郵送します。
※医療機関に予診票は置いてありませんので、紛失した場合は市健康増進課へお問い合わせください。
2,000円
ただし、次のかたは無料です。
医療受給者証など確認できる書類を医療機関に提示してください。
事前に税務課(市役所本館1階)で市民税非課税世帯証明書(無料)を取得し(接種を4月から6月までに行う場合は前年度分、7月から3月までに行う場合は当年度分)、接種するときに指定医療機関へ提出してください。
対象者が指定医療機関以外で接種された場合は、実際に要した接種料金から自己負担額(2,000円)を引いた額と助成限度額(6,376円)のどちらか低い額を助成いたします。
※生活保護世帯又は市民税非課税世帯に該当する場合は、実際に要した接種料金と助成限度額(8,376円)のどちらか低い額を助成いたします。
1.接種料金(全額)を直接、医療機関へお支払いください。
2.申請に必要な書類を健康増進課へご提出ください。
3.後日、ご指定の口座に助成金をお振込みいたします。
2.債権者登録申請書(209KB)
(押印が必要です。1.で使用した印鑑をお使いください)
3.申請者名義の通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されている部分)
4.領収証(肺炎球菌ワクチンを接種したことが明記されているもの)の写し
5.予防接種済証や予防接種の記録が記載されているものの写し
6.運転免許証、健康保険被保険者証その他申請者の本人確認ができる書類の写し
※60歳以上65歳未満の対象者:身体障害者手帳の写し
※生活保護受給者:医療受給者証など確認できる書類の写し
※市民税非課税世帯:市民税非課税世帯証明書(市役所税務課で無料で取得できます)(接種を4月から6月までに行う場合は前年度分、7月から3月までに行う場合は当年度分)
上記対象者以外のかたは、市で実施する予防接種の対象となりません(全額自己負担)。
対象者以外のかたで予防接種を希望する場合は、直接医療機関にお問い合わせください。
健康増進課 健康管理係
電話:0176-51-6790
メール:kenko@city.towada.lg.jp