令和4年度分までの介護保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症に係る支援対策)

下記に当てはまる方は、申請により介護保険料が減額又は、免除される場合があります。 

 

新型コロナウイルス感染症により、

(1)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合

(2)主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、かつ、次のア及びイに該当するとき。

 ア)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき

   金額を控除した額)が前年中の当該事業収入等の額と比較して3割以上減少することが見込まる。

 イ)主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外

   の前年中の所得の合計額が400万円以下である場合。

 

 申請期限:納期限まで

 

 詳しくは担当課までお問い合わせください。

 

 担当課 高齢介護課 ☎51ー6721

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