平成27年度の介護保険制度改正により、指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合は、指定権者(十和田市)に届出することが義務付けられました。
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を定めています。
宿泊サービスを提供する事業所は、当該指針に沿った事業運営に努めてください。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(418KB)
「宿泊サービス」を開始(再開)・変更・休止又は廃止する場合は、次の書類を提出してください。
・事業所の平面図※1(休止・廃止の場合は不要)
・消防用設備等点検結果報告書等の写し※2(休止・廃止の場合は不要)
・宿泊サービス事業所の運営規程(休止・廃止の場合は不要)
※1 平面図には宿泊室として使用する部分をマーカー等で示し、
各宿泊室の床面積を記載してください。
※2 直近の報告書の写しを提出してください。
サービス開始前に届出してください。
変更事由が生じてから10日以内に届出してください。
休止又は廃止の日の1か月前までに届出してください。
宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、市に報告する必要があります。
参考資料をご確認のうえ、事故報告様式(26KB)により報告してください。
(参考)介護保険施設等における事故の報告様式等について(224KB)
宿泊サービス実施の有無については、介護保険法第115条の35の介護サービス情報の基本情報にも追加していることから、宿泊サービスを提供する事業所は市への届出とは別に、青森県に報告する必要があります。