令和3年度介護報酬改定において、下記に示す改定事項については令和6年3月31日で経過措置期間が終了し、令和6年4月1日から義務化されるものです。運営基準を満たすよう経過措置期間満了までに必要な対応をお願いいたします。
事業所・施設において感染症が発生し、又はまん延しないよう、令和6年3月31日までに指針を整備し、以下の感染症の予防及びまん延の防止のための措置を講じる必要があります。
(必要な措置)
1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催
(在宅系・居住系)おおむね6か月に1回以上
(施設系) おおむね3か月に1回以上
2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
※介護現場における感染対策の手引き(8816KB) を参照のこと
3,4)研修・訓練の実施
(在宅系) 研修は年1回以上及び新規採用時、訓練は年1回以上
(居住系・施設系)研修は年2回以上及び新規採用時、訓練は年2回以上
【参考資料等】
次の厚生労働省HPは、障がい者福祉サービス事業所等のおける感染対策指針作成の手引きですが、「感染対策指針ひな型」が掲載されています。感染症の予防及びまん延防止のための指針を作成する際の参考としてください。
厚生労働省HP
感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等(障がい者福祉)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
介護事業者等向けの新型コロナウイルス感染症対策等のまとめページ
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため、令和6年3月31日までに業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じる必要があります。
(必要な措置)
1)業務継続計画(「感染症」及び「災害」)の策定
※「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」(4605KB)
「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」(8887KB) を参照のこと
2,3)研修・訓練の実施
(在宅系) 研修は年1回以上及び新規採用時、訓練は年1回以上
(居住系・施設系)研修は年2回以上及び新規採用時、訓練は年2回以上
【参考資料】
次の厚生労働省HPに「新型コロナウイルス感染症編」「自然災害編」の業務継続計画のひな型等が掲載されています。
厚生労働省HP
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、令和6年3月31日までに「認知症介護基礎研修」を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。
なお、事業所が新たに採用した従業者(新卒採用、中途採用を問わない)に対しては、医療・福祉関係の資格を有さない場合は、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させる必要があります。
※当該義務付けの対象外となる者は次のとおりです。
・次の資格を有する者
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復士、歯科衛生士
・次の研修を修了している者
実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、認知症介護実践者研修修了者、認知症介護実践リーダー研修修了者、認知症介護指導者養成研修修了者 など
・養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講した者
【申し込みについて】
令和5年度の認知症介護基礎研修は、e-ラーニングで実施することとなっています。
令和6年3月31日まで随時申し込み可能ですので、令和6年3月31日までに、必ず受講していただきますようお願いいたします。詳しくは、下記の青森県HPをご確認ください。
青森県HP
認知症介護基礎研修の実施について
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/nintisyoukaigokisokensyuu.html
虐待の発生又はその再発を防止するため、「虐待の未然防止」「虐待等の早期発見」「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点から、以下の措置を令和6年3月31日までに講じる必要があります。
(必要な措置)
1)虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催、委員会結果の周知
2)虐待の防止のための指針 の整備
3)研修の実施
(在宅系) 年1回以上及び新規採用時
(居住系・施設系)年2回以上及び新規採用時
4)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
5)運営規程に定める
※虐待の防止のための措置に関する事項は、令和6年3月31日までに運営規程に定める必要があります。運営規程を変更された場合は、「変更届」を忘れずに提出してください。
入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行う必要があります。(令和6年4月1日から義務化)
(必要な措置)
1)歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと。
2)歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。
3)入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画には、⑴助言を行った歯科医師、⑵歯科医師からの助言の要点、⑶具体的方策、⑷当該施設における実施目標、⑸留意事項・特記事項を記載すること。
【参考資料等】
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、管理栄養士が各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行なう必要があります。(令和6年4月1日から義務化)
(必要な措置)
1)入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、地域密着型施設サービス計画との整合性を図ること。
なお、栄養ケア計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができる。
2)入所者ごとの栄養ケア計画に従い、栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録すること。
3)入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。
【参考資料等】
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」