新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されたこと等に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いの見直しが国から示されております。適宜、ご確認いただきますようお願いいたします。
下記ページも参照ください。
厚生労働省ホームページ「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)をはじめとした一連の事務連絡による臨時的な取扱いについては、継続、一部修正、終了と位置づけをそれぞれ見直し、取扱うことが下記通知で示されております。
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月1日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)(162KB)
・【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報)(10140KB)
・【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(R5.05.01)(186KB)
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」で示された、介護保険施設が医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合の介護報酬上の臨時的な取扱いについて、令和5年10月1日以降は、下記のとおり取扱うことと示されております。
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和5年9月15日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)(95KB)
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)をはじめとした一連の事務連絡に基づき、更新申請において、前回認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12か月延長しての認定を行っていました。
この取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、令和6年3月31日をもちまして終了となります。
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(148KB)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)(令和3年1月29日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(76KB)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年4月27日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(64KB)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(39KB)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(令和2年3月13日付厚生労働省老健局老人保健課)(67KB)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(令和2年2月28日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(74KB)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(36KB)