介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられております。また、介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、届出先区分に応じて提出する必要があります。
※事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。ただし、健康保険法の指定があったときにおける介護保険法のみなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は除きます。
区分 | 届出先 |
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事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
主たる事務所が所在する都道府県知事 |
すべての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 |
都道府県知事 |
すべての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 |
指定都市の長 |
すべての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事) |
中核市の長 |
地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村長 |
※この場合、変更前及び変更後の行政機関双方に届け出る必要があります
※記入要領等については、厚生労働省のホームページを参照ください。
※届出が必要となった場合は、遅滞なく届け出なければなりません。
令和5年3月28日から業務管理体制の整備に関する届出システムの運用が開始となり、整備に関する届出や届出事項の変更に利用が可能となっています。
なお、従来どおり、郵送等による届出もできます。
「業務管理体制の整備に関する届出システムの運用開始について」(104KB)