高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が利用者負担上限額を超えたとき、超えた分があとから払い戻される制度です。利用者負担上限額は、利用したかたの収入等によって分かれています。
なお、食費及び居住費(滞在費)、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険非適用の費用、支給限度額を超えて利用した際の利用者負担額は対象となりません。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
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課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円~690万円未満 | 93,000円(世帯) |
市民税課税~課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で前年の公的年金等収入金額及びその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた | 15,000円(個人) |
生活保護受給のかた等 | 15,000円 |
介護保険制度の改正により、令和3年8月1日以降に利用された介護保険サービス分から、一定年収以上の高所得者の負担上限額が見直されました。
高額介護サービス費の負担限度額が変わります(厚生労働省).pdf(770KB)
高額介護サービス費支給に該当したかたへ、初回申請の場合のみ、市からお知らせと申請書が送られます。一度申請されますと、高額介護サービス費の支給に該当した場合、申請時に指定した口座へ自動的に振り込まれます。再度の申請手続きは不要です。
・申請書は漏れなく記入ください。
・原則として、振込先口座は被保険者(介護保険サービス利用者)本人名義の口座を指定してください。本人以外の口座を振込先に指定する場合は、委任状が必要となります。
・ゆうちょ銀行の口座を指定する場合は、振込用の「店名・預金種目・口座番号(7ケタ)」を記入してください。
〒034ー8615 十和田市西十二番町6番1号
十和田市役所 高齢介護課
・原則として、受付した月の翌月末払いになります。なお、書類の不備等により、この限りではない場合もあります。
・支給日が決定した後は、市から支給決定のお知らせが送られます。
・介護保険サービス等を利用した実績は、利用した月の翌々月に市に報告されます。その実績に基づいて審査を行うため、支給まで最短で3か月ほど要します。
・事業者による請求誤り等により、高額介護サービス費等に過不足が生じた場合、翌月以降に支給される金額で調整を行います。
・支払い口座として指定した口座を変更する、支店の統合等により口座が改まった等の場合は、口座変更の手続きが必要となります。