下記に当てはまる世帯は申請により国民健康保険税が減額又は免除される場合があります。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のア)~ウ)までのすべてに該当する世帯。
ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が、1,000万円以下であること。
ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下あること。
詳細につきましては下記までお問合せください。
収納課 収納係 電話:0176-51-6760または6761(直通)ファクス:0176-23-0766
国保年金課 国保税係 電話:0176-51-6751(直通) ファクス:0176-22-6299