新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯は、申請により国民健康保険税(以下、「保険税」といいます。)が減額または免除となる場合があります。
減免の対象となる世帯は次の要件(1)、(2)のいずれかに該当する世帯となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のア)~ウ)までのすべてに該当する世帯。
ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が、1,000万円以下であること。
ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下あること。
注 前年の所得が0円の場合、ア)~ウ)のすべての要件に該当しても減免の対象にはなりません。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間が納付期限となっている保険税。ただし、国民健康保健の資格取得手続きが遅れたことにより、遡って課税されたものは除きます。
特別徴収(年金天引)の場合は、上記期間内に対象年金給付の支払日が設定されているもの。
保険税の全額を免除
次の計算式(A)×(B)÷(C)より求めた保険税額に、減免割合(D)を掛けて算出した額を減免します。
(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額)
(C)被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
(D)世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額に応じた減免割合(下表)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
注 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先の倒産、解雇、雇い止め等により離職された非自発的失業者の方について、本制度とは別の保険税の負担を軽減する制度で対応します。詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。
非自発的失業者は雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、
34に該当するかたです。
ただし、高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
保険税の減免の相談及び申請手続きは収納課(本館1階7番窓口)で受け付けします。
減免申請書等については、以下からダウンロードすることができます。また、申請受付窓口の収納課でも配布しています。申請の際には提出書類一覧表を確認し、申請書のほか必要書類を添付の上、収納課へ提出してください。
保険税の減免決定を受けた後で、減免を認める事由が消滅した場合には速やかに市に報告してください。
また、虚偽の申請や不正行為によって保険税の減免を受けた場合には、減免の決定を取り消されることがあります。
収納課 収納係 0176-51-6760 または 6761【直通】