国の制度改正により、令和6年12月2日から、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行したことにより、従来の被保険者証(保険証)の新規発行・再発行はできなくなりました。
令和6年12月1日時点で、お手元にある被保険者証(保険証)は、令和6年12月2日以降も記載のある有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
※転居等で保険証の記載事項に変更があった場合はその時点で使えなくなります。
※転職等で加入している健康保険が変わった場合は十和田市の国民健康保険証は使えなくなります。
(必ず国保離脱の手続きが必要となります)
※令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
※令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入手続きをされた人でマイナ保険証をお持ちでない場合には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの場合は「資格情報のお知らせ」を交付します。
・マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
従来の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※令和7年度からは資格確認書も普通郵便で交付します。希望者には申請により簡易書留郵便で交付します。
・マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの人には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する際は「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを一緒に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証を利用すると様々なメリットが受けられます。
(1) 医療費の節約
(2) よりよい医療を受けることができる
(3) 限度額適用認定証がなくても、高額医療の限度額を超える支払を免除 など
マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。