傷病手当金は、国民健康保険の加入者がコロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
次の4つの条件をすべて満たすかた
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
必要書類は次の4つです。
十和田市国保年金課へ申請してください。
(手続きの詳細を説明しますので、事前に国保年金課にご連絡ください。)