国民健康保険「傷病手当金」が支給されます

傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)

傷病手当金は、国民健康保険の加入者がコロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

対象者

次の4つの条件をすべて満たすかた

  1. 給与の支払いを受けている十和田市国民健康保険の加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属すること。
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数

(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

(注2)支給額には上限があります。

申請方法

必要書類は次の4つです。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

 

申請先

十和田市国保年金課へ申請してください。

(手続きの詳細を説明しますので、事前に国保年金課にご連絡ください。)

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国保年金課 国保給付係
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