国民健康保険の届出
国民健康保険の加入、脱退、保険証の変更などの事由が発生したときは、必ず14日以内に届出をしてください。社会保険加入などにより、国保をやめる手続きをしていないと世帯主に国保税が課税されたままとなりますのでご注意ください。
(注意)
世帯主または同一世帯員以外(住民票上、世帯が別)の人が代理人として窓口で保険証を受領する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
委任状はこちら(92KB)
届出に必要なもの
国保に加入するとき
十和田市に転入したとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
職場の健康保険を脱退したとき、健康保険の任意継続をやめたとき、扶養から抜けたとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 資格喪失証明書
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
資格取得・喪失証明書(93KB)
子どもが生まれたとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 世帯主または世帯員の保険証
- 世帯主および出産者のマイナンバーが確認できるもの
「出産育児一時金」をご覧ください。
生活保護を受けなくなったとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 保護廃止決定通知書
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
国保を脱退するとき
十和田市から転出するとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 全員分の保険証
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
職場の健康保険に入ったとき、被扶養者になったとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 資格取得証明書または会社などの保険証(やめるかた全員分)
- 全員分の保険証
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
生活保護を受けることになったとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 保護開始決定通知書
- 全員分の保険証
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
死亡したとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 死亡を証明するもの
- 死亡したかたの保険証(死亡したかたが世帯主の場合、世帯員全員の保険証)
「葬祭費」をご覧ください。
その他
以下の各種証明書を紛失・破損・汚損したとき(再交付)
・被保険者証
・被保険者証兼高齢受給者証
・特定疾病療養受給者証
・限度額適用認定証
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 保険証(破損・汚損の場合)
- 再交付するかた全員分のマイナンバーが確認できるもの
※本人確認書類がない場合には保険証をご自宅に郵送します。
被保険者証等各種証明書再交付申請書(122KB)
氏名が変わったとき、市内で転居したとき(保険証の差し替え)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 変更するかた全員分の保険証
- 全員分のマイナンバーが確認できるもの
世帯を一緒にした、または世帯を分けたとき、世帯主が変わったとき(保険証の差し替え)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 変更するかた全員分の保険証
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
保険証の送付先を変更するとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
※郵送で送付先の変更を申請することもできます。
※代理人が変更を申請する場合は、世帯主からの委任状が必要となります。
就学や児童養護施設入所のため、市外に転出するとき
※十和田市に住民登録のないかた用の保険証(マル学・マル遠)の交付
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 学生または入所するかたの保険証
- 在学(在所)証明書
- 学生または入所するかたのマイナンバーが確認できるもの
※ただし、十和田市に住民登録をしたことがないかたの保険証を作成する場合には、該当のかたの住民票の写しも必要です。
マル学の保険証を更新するとき
※保険証の有効期限は年2回
・7月31日
・3月31日
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 更新前のマル学の保険証
- 在学証明書
※4月申請時に提出している場合、8月申請時は不要です。
- 学生のかたのマイナンバーが確認できるもの
マル学の保険証をお持ちのかたが所在地の国保に加入するとき
※資格喪失証明書の発行
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- マル学の保険証
- 卒業または退学した日がわかるもの(卒業証書等の写し)
※十和田市が発行した資格喪失証明書を所在地の国保窓口に提出してください。
特別養護老人ホームや身体障がい者養護施設などの社会福祉施設に入所するため、市外に転出するとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 入所するかたの保険証
- 入所(在所)証明書(写)など
外国人住民のかた
住民基本台帳制度に該当するかたは、国民健康保険適用除外者(勤め先の健康保険に加入しているかた・在留資格が「特定活動」のうち「医療を受ける活動」のかたか「そのかたの日常生活上の世話をする活動」のかた、「観光・保養その他これらに類似する活動」のかたなど)をのぞき、国民健康保険に加入しなければなりません。
在留期間が3か月以下でも、契約書などの客観的な資料で3か月を超えて日本に滞在すると見込まれる場合は、国民健康保険の被保険者となる場合があります。
保険証の種類
8月に1年間有効の保険証が更新されます。ただし、国民健康保険税を滞納していると短期被保険者証や被保険者資格証明書が交付されることもあります。
保険税を滞納すると
- 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。
- 納期限から1年6か月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
- 財産の差し押さえなどの滞納処分をうける場合があります。
「短期被保険者証」とは
有効期間が通常より短い保険証です。期限切れごとに市役所の担当窓口で新しい保険証の手続きが必要となります。
「被保険者資格証明書」とは
国保の資格があることを証明するものであり、医療機関での医療費は、いったん全額を支払うことになります。あとで医療費の領収書をもって国保の窓口に申請することで、かかった医療費の保険適用分(自己負担分は除く)が払い戻されますが、同時に滞納している保険税を支払ってもらうことになります。