国民健康保険の届出
国民健康保険の加入、脱退、住所や氏名の変更などの事由が発生したときは、必ず14日以内に届出をしてください。社会保険加入などにより、国保をやめる手続きをしていないと世帯主に国保税が課税されたままとなりますのでご注意ください。
(注意)
世帯主または同一世帯員以外(住民票上、世帯が別)の人が代理人として窓口で資格確認書または資格情報のお知らせを受領する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
委任状
(94KB)
届出に必要なもの
国保に加入するとき
十和田市に転入したとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
職場の健康保険を脱退したとき、健康保険の任意継続をやめたとき、扶養から抜けたとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 健康保険資格喪失証明書
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
資格取得・喪失証明書
(93KB)
子どもが生まれたとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 世帯主および出産者のマイナンバーが確認できるもの
「出産育児一時金」をご覧ください。
生活保護を受けなくなったとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 保護廃止決定通知書
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
国保を脱退するとき
十和田市から転出するとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 全員分の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
職場の健康保険に入ったとき、被扶養者になったとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 資格取得証明書または会社などの資格確認書または資格情報のお知らせ(やめるかた全員分)
- 全員分の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
生活保護を受けることになったとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 保護開始決定通知書
- 全員分の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
死亡したとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 死亡を証明するもの
- 死亡したかたの資格確認書または資格情報のお知らせ(死亡したかたが世帯主の場合、世帯員全員の資格確認書または資格情報のお知らせ)
「葬祭費」をご覧ください。
その他
以下の各種証明書を紛失・破損・汚損したとき(再交付)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・特定疾病療養受給者証
・限度額適用認定証
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ(破損・汚損の場合)
- 再交付するかた全員分のマイナンバーが確認できるもの
※本人確認書類がない場合にはご自宅に郵送します。
各種証明書再交付申請書
(76KB)
氏名が変わったとき、市内で転居したとき(資格確認書または資格情報のお知らせの差し替え)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 変更するかた全員分の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 全員分のマイナンバーが確認できるもの
世帯を一緒にした、または世帯を分けたとき、世帯主が変わったとき(資格確認書または資格情報のお知らせの差し替え)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 変更するかた全員分の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主および異動者全員分のマイナンバーが確認できるもの
資格確認書または資格情報のお知らせの送付先を変更するとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
※郵送で送付先の変更を申請することもできます。
※代理人が変更を申請する場合は、世帯主からの委任状が必要となります。
就学や児童養護施設入所のため、市外に転出するとき
※十和田市に住民登録のないかた用の資格確認書または資格情報のお知らせ(マル学・マル遠)の交付
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 学生または入所するかたの資格確認書または資格情報のお知らせ
- 在学(在所)証明書
- 学生または入所するかたのマイナンバーが確認できるもの
※ただし、十和田市に住民登録をしたことがないかたの保険証を作成する場合には、該当のかたの住民票の写しも必要です。
マル学の資格確認書または資格情報のお知らせを更新するとき
※資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は年2回
・7月31日
・3月31日
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 更新前のマル学の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 在学証明書または学生証の写し
※4月申請時に提出している場合、8月申請時は不要です。
- 学生のかたのマイナンバーが確認できるもの
マル学の資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちのかたが所在地の国保に加入するとき
※資格喪失証明書の発行
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- マル学の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 卒業または退学した日がわかるもの(卒業証書等の写し)
※十和田市が発行した資格喪失証明書を所在地の国保窓口に提出してください。
特別養護老人ホームや身体障がい者養護施設などの社会福祉施設に入所するため、市外に転出するとき
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)
- 入所するかたの資格確認書または資格情報のお知らせ
- 入所(在所)証明書(写)など
外国人住民のかた
住民基本台帳制度に該当するかたは、国民健康保険適用除外者(勤め先の健康保険に加入しているかた・在留資格が「特定活動」のうち「医療を受ける活動」のかたか「そのかたの日常生活上の世話をする活動」のかた、「観光・保養その他これらに類似する活動」のかたなど)をのぞき、国民健康保険に加入しなければなりません。
在留期間が3か月以下でも、契約書などの客観的な資料で3か月を超えて日本に滞在すると見込まれる場合は、国民健康保険の被保険者となる場合があります。
資格確認書および資格情報のお知らせについて
▶資格確認書
マイナ保険証をお持ちでないかた(※)に交付します。医療機関等の窓口に「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることができます。
※マイナンバーカードをお持ちでないかた、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていないかたや解除したかた
▶資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちのかたに交付します。
・「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちのかたがご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるように通知するものです。「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することはできませんので、受診の際は必ずマイナ保険証をお持ちください。
・医療機関等において、マイナ保険証の読み取りができない場合については、マイナ保険証と併せて、「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)を医療機関等の窓口に提示することで受診することができます。
保険税を滞納すると
1.督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
2.災害など特別な事情もなく国民健康保険税を納期限から1年以上滞納すると、特別療養費の支給対象となる資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。(医療費をいったん全額自己負担し、後から保険適用分の支給を受けるもの)
3.納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
4.財産の差し押さえなどの滞納処分をうける場合があります。