令和3年9月以降に離婚するなどして、新たに対象児童の養育者となった方が、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金給付金を受け取れない場合があることから、こうした方々に対し子育てを支援する目的で子ども1人当たり10万円の「支援給付金」を給付します。
※元配偶者から給付金を受け取った場合や、元配偶者が給付金を児童のために使用した場合は対象になりません。
下記の期間に離婚等をし、自分が児童を養育することになったが、給付金を受け取ることができなかった方(元配偶者が受け取ったなど)
〇中学生以下の児童を現在養育している方 → 令和3年9月1日から令和4年2月28日まで
〇高校生以上の児童のみを現在養育している方 → 令和3年10月1日から令和4年2月28日まで
児童扶養手当及び児童手当の情報をもとに対象と思われる方へ、令和4年2月25日に案内通知と申請用紙を送付し、令和4年3月1日から申請受付を開始します。申請書を審査後、随時支給を開始する予定です。
〇申請用紙
様式「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」(92KB)と、申請書内「6.添付書類」の中の必要書類を一緒に提出してください。
令和4年3月15日(火)まで(郵送の場合は必着)
申請内容に不明な点があった場合、十和田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに十和田市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。