十和田市では、令和5年10月診療分から市内に住所を有する18歳以下の児童の医療費を、保護者の所得に関わらず、入院・通院とも無料といたします。
医療費助成を受けるためには受給資格証の交付を受ける必要がありますので、下記により手続きくださいますようお願いいたします。
※18歳以下の児童:18歳到達後最初の3月31日までの児童
令和5年9月末まで | 令和5年10月から | |
入院 | 高校生まで | 18歳まで |
通院 | 中学生まで | 18歳まで |
所得制限 | あり | なし |
令和5年6月末時点で子ども医療費受給資格証をお持ちでない18歳以下の児童がいる世帯へ、申請書を送付しております。
郵送またはこども支援課窓口(平日8時30分~17時15分)にて申請してください。
※ひとり親家庭等医療費や生活保護を受給している方、現に子ども医療費受給資格証をお持ちのお子様は申請不要です。
(様式第1号)子ども医療費受給資格証(更新)申請書(158KB)(154KB)
令和5年8月1日(火)から受付開始
※令和5年9月8日(金)までに申請された方は、令和5年9月下旬に受給資格証を発送いたします。
※すでに受給資格証をお持ちの方は、手続き不要です。現在お持ちの受給資格証を有効期限までご利用いただき、自動更新となります。
※高校生の受給資格証をお持ちの方は、通院医療費が新たに給付対象となることに伴い、受給資格証が変更となるため、令和5年9月下旬に受給資格証を発送いたします。
十和田市内に住民登録があり、健康保険に加入(被保険者または被扶養者)している18歳到達後最初の3月31日までの児童
※健康保険の場合は被保険者、国保の場合は父または母で所得が高いほうが保護者となります。
保険適用の入院・通院医療費の一部負担金
※加入する保険者等から支給される高額療養費・付加給付金などを除きます。
※保険適用外診療(予防接種、検診、薬の容器代、室料の差額等)及び入院時食事療養費、非紹介患者初診料(紹介状なしの初診料)は給付対象外となります。
お子様の健康保険証と市から交付された受給資格証を県内の医療機関、調剤薬局等に提示すると、保険適用分の医療費の支払いが不要となります。
※青森県内の医療機関で対応しています(整骨院等の一部の医療機関を除く)。
現物給付に対応していない医療機関等(県外の医療機関や一部の整骨院等)で受診した時や受給資格証を提示しなかったときは、医療機関窓口にて医療費を支払う必要があります。支払いをした保険適用分の医療費については、こども支援課窓口にて給付申請すると、保護者の預金口座へ還付いたします。
※償還払いの申請期間は受診月の翌月から2年以内となります。
受給資格証は自動更新となりますので、手続きは不要です。有効期限の月末までに、新しい受給資格証を郵送いたします。
受給資格証の有効期限は、未就学児の場合、お子様の誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末)まで、就学時の場合は就学期間ごととなっています。