子ども・子育て世帯応援金給付事業

R6.3.21追記 

市からの給付及び青森県子育て世帯応援金給付事務センターでの申請受付は終了しました。

 

食料費や光熱水道費等の物価高騰に直面するすべての子育て世帯を応援することを目的として、子どもを養育している世帯に対して、「子ども・子育て世帯応援金」を給付します。

(この応援金は「青森県子ども・子育て世帯応援金給付事業」により実施されるものです。)

給付対象児童 

0歳から18歳(平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれ)までの児童 

給付額 

児童1人につき3万円 

受給方法 

給付対象者によって受給方法が異なります 。

十和田市から給付を受ける方【申請不要です】 

給付対象者 

令和5年11月分の児童手当・特例給付を十和田市から受給する方 

(下記給付対象者の1に該当します。) 

受給方法 

申請の必要はありません。 

対象となる方には、令和5年11月下旬にお知らせを発送します。 

応援金の給付を希望しない場合は、「令和5年度十和田市子ども・子育て世帯応援金受給拒否の届出書(別記様式)PDFファイル(78KB)」の提出が必要となりますのでお問い合わせください。

注意 

※十和田市から児童手当・特例給付を受給する方であっても、令和5年11月以降に出生した児童や高校生等(婚姻しているものを除く、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)を養育している場合には、該当する児童分の応援金を受けるために青森県子育て世帯応援金給付事務センターへの申請が必要となりますのでご注意ください。 

 

例)0歳(R5.11.2生まれ)、7歳(小学生)、16歳(高校生)の児童を養育している方 

給付対象児童 給付先
7歳(小学生) 十和田市から給付(申請不要) 
0歳(R5.11.2生まれ)、16歳(高校生)

青森県から給付(要申請!) 

 給付日 

令和5年12月18日 (月)に児童手当・特例給付の指定口座に振り込みます。

※解約している場合にはご連絡ください。

青森県から給付を受ける方【申請が必要です!】 

給付対象者 

下記給付対象者の2~9に該当する方 

受給方法 

「青森県子育て世帯応援金給付事務センター」への申請が必要です。 

申請方法の詳細については、「青森県子ども・子育て世帯応援金給付事業特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます」をご覧ください。 

申請受付期間

令和5年11月27日(月)午前9時から令和6年3月15日(金)まで

お問い合わせ先

青森県子育て世帯応援金給付事務センター

TEL:0120-467-073

月曜から金曜 午前9時から午後5時まで

※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

給付対象者 

次のいずれかに該当する場合、応援金を受給することができます。

  1. 令和5年11月分の児童手当・特例給付を青森県内の市町村から受給する方 
  2. 令和5年11月分の児童手当・特例給付を所属庁から受給する公務員の方で、基準日(令和5年10月31日)時点で青森県内に住民登録のある方 
  3. 基準日時点で青森県内に住民登録のある方で、0歳から15歳(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育しているが、所得上限限度額超過等により令和5年11月分の児童手当・特例給付が支給されない方 
  4. 基準日時点で青森県内に住民登録のある方で、高校生等(婚姻しているものを除く、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)を養育する方
  5. 基準日時点で高校生等が入所している、青森県内の児童養護施設等の設置者等 
  6. 令和5年11月以降令和6年2月末までに青森県内に転入した方で、0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する方  
  7. 申請日時点で青森県内に住民登録のある方で、令和5年11月以降令和6年2月末までに生まれた児童を養育する方 
  8. 基準日時点で青森県内に住民登録のある方で、通学等の理由により青森県外に住民登録のある0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する方 
  9. 単身赴任等の理由により、児童手当・特例給付受給者等が青森県外に在住する場合であって、申請日時点で青森県内に住民登録のある0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する方 
この記事へのお問い合わせ
こども支援課 こども保育係
先頭へ ホーム