物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
1.令和7年9月分(令和7年10月10日支給分)の児童手当受給者
2.令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
3.上記1の元配偶者(離婚協議中の場合は配偶者)で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚協議中)により新たに児童手当の受給者となった方
※ただし上記3については、元受給者から本手当を受け取った場合、又はこどもの養育のために使われた場合は重複して申請できません。
0歳から18歳(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)までの児童
対象児童1人につき2万円(1回限り)
本手当は、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」がいますので、それぞれご確認ください。
1.令和7年9月分(10月10日支給分)の児童手当を十和田市から受給した方
2.令和7年9月1日から令和7年12月26日までに十和田市で出生による児童手当の手続きをした方
⇒上記1及び2に該当する方へ、令和8年1月下旬にお知らせを発送しています。
【支給時期】
令和8年2月24日(火)
※児童手当受給口座へ支給します。
※支払通知書は送付しませんので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。
(「トワダシコソダテオウエン」と印字されます。)
1.出生による児童手当の手続きを令和8年1月以降に行った方
⇒児童手当認定請求または額改定認定請求の手続きの際に本手当の案内をいたします。
(児童手当の申請先が十和田市以外の方は、お住まいの市町村にご確認ください。)
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)により新たに児童手当の受給者となった方
⇒令和8年2月下旬に当時の受給者であった元配偶者(離婚協議中の場合は配偶者)に本手当が支給されますが、本手当を当時の受給者より受け取れなかった場合は、申請することで支給される可能性がありますので、3月2日(月)以降にお問い合わせください。
(当時の受給者が市外にいる場合はお住まいの住所地から支給されるので、支給時期が異なる場合があります。)
3.令和7年9月分(9月生まれの児童は10月分)の児童手当を勤務先(所属庁)から受給した令和7年9月30日時点で十和田市に住所のある公務員の方(※令和7年10月1日以降に公務員を退職した方も含みます)
4.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の児童手当の手続きを勤務先(所属庁)に行った時点で十和田市に住所のある公務員の方
○公務員以外の方
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)【出生・離婚等支給対象者用】
(179KB)
・振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)※児童手当受給者名義の口座に限ります。
(公金受取口座を希望する場合は不要です。)
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
○公務員の方
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)【公務員支給対象者用】
(169KB)
⇒公務員の方は、「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁からの証明が必要です。
・振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
(公金受取口座を希望する場合は不要です。)
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
①電子申請
▶令和7年度十和田市物価高対応子育て応援手当の申請[出生](公務員以外の方)![]()
▶令和7年度十和田市物価高対応子育て応援手当の申請(公務員の方)![]()
②郵送
③こども支援課(十和田市保健センター内)窓口へ持参
令和8年3月31日(火)
(ただし、令和8年2月以降に生まれた児童の申請期限は、令和8年4月30日(木)まで)
令和8年3月下旬より順次支給
※支払通知書は送付しませんので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。
(「トワダシコソダテオウエン」と印字されます。)
※添付書類が不足している場合は、添付書類が提出され手続きが完了するまで支給できませんので、ご注意ください。
こども家庭庁の専用ダイヤル(物価高対応子育て応援手当のお問い合わせ )
0120-252-071
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝を含む、12/27〜1/4休)