十和田市では、本市に住所を有する国民健康保険・社会保険などに加入しているひとり親家庭等に対して、医療費(保険診療の自己負担額)を給付します。
※受給には申請が必要です。また、所得制限があります。
申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証など)
※児童とは、0歳~18歳(18歳到達の3月31日まで)の未婚の者をいいます。
通院・入院に係る保険診療の自己負担額(ただし、高額療養費や附加給付金を除く)
保険診療の自己負担額
保険診療の自己負担額のうち、保険医療機関ごとに、1ヶ月につき1,000円を超えた額
(処方箋が発行された場合は、病院と薬局の合計から1,000円を超えた額)
県内の保険医療機関で受診した場合、『健康保険証』と『ひとり親家庭等医療費受給資格証』を提示することにより、保険医療機関での保険診療の自己負担額は無料となります。
※県外で受診した場合は、父又は母と同様の給付方法となります。
保健医療機関で『健康保険証』のみを提示し、自己負担額を支払い、下記のものをお持ちになって、こども支援課に申請してください。
※給付の申請は、医療機関を受診した日から2年以内です。
前年の所得(1~7月までに申請する場合は、前々年の所得)が下記の表に掲げる限度額以上であるときは、給付の対象外となります。
扶養親族等の数 | 本人の所得制限限度額 | 孤児等の養育者・配偶者・ 扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 2,342,000円 | 6,216,000円 |
1人 | 2,722,000円 | 6,465,000円 |
2人 | 3,102,000円 | 6,678,000円 |
3人 | 3,482,000円 | 6,891,000円 |
4人 | 3,862,000円 | 7,104,000円 |
5人 | 4,242,000円 | 7,317,000円 |
※ 上記の「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※ 限度額には、加算または控除するものがありますので詳しくは窓口でご相談下さい。
※所得要件により該当とならなかった方・・・毎年8月に所得の判定年度がかわります。新たに該当すると思われる方は、8月に再度申請してください。