十和田市では、お子様の医療費の一部負担金(保険適用分)に係る費用を給付することで、子どもの保健及び出生育児環境の向上を目的に「子ども医療費給付事業」を行っています。
病院や歯科、薬局等の医療機関で保険証と一緒に「子ども医療費受給資格証」を提示することで、保険適用分の医療費の支払が不要となります。
この制度は申請制となっておりますので、資格があっても届け出をしなければ受給できません。
※申請日やお子様の誕生月によって必要書類の年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
0歳から18歳に達した日以後の3月31日まで
通院・入院にかかる保険診療分の医療費自己負担額
※入院時の食事代や保険外の診療分は助成の対象とはなりません。
入院にかかる保険診療分の医療費自己負担額
※入院時の食事代や保険外の診療分は助成の対象とはなりません。
※通院分は対象外となります。
扶養親族等の数 | 所得限度額 | 収入の目安 |
---|---|---|
0人 | 5,320,000円 | 約7,244,000円 |
1人 | 5,700,000円 | 約7,666,000円 |
2人 | 6,080,000円 | 約8,088,000円 |
3人 | 6,460,000円 | 約8,511,000円 |
4人 | 6,840,000円 | 約8,933,000円 |
5人 | 7,220,000円 | 約9,355,000円 |
6人以上 | 1人につき38万円を加算 | - |
老人扶養親族又は 老人控除対象配偶者があるとき |
1人につき6万円を加算 | - |
特定扶養親族又は 16歳から18歳までの扶養親族があるとき |
- | - |
給与所得控除後の金額-18万円-控除額
必要経費控除後の金額-8万円-控除額
区分 | 控除額 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損・医療費・小規模共済等掛金 | 当該控除額 |
毎年7月に所得の判定年度が切り替えとなります。所得超過により対象とならなかったかたでも、次の年に申請することにより対象となる場合があります。
受給資格証の有効期限は1年間で、お子様の誕生月の末日です。ただし、1日生まれのかたは前月の末日、6歳児のかたは小学校就学前の3月31日、15歳のかたは中学校を卒業する年の3月31日です。
十和田市で保護者の所得が確認でき、所得要件を満たしているかたには、誕生月の下旬(1日生まれのかたは前月の下旬)に新しい資格証を郵送し、満たさなかったかたには対象とならなかった旨の通知書を郵送します。
(窓口での更新の手続の必要はありません。)
所得の確認ができないかたには、更新の手続きの案内をお送りします。所得要件を確認後、資格証を発行します。
※高校生のお子様については、自動更新はありません。
受給資格証を提示しなかったときや県外の医療機関を受診したときは、医療機関の窓口にて支払いが必要です。
その場合は、領収書を市役所に提出することで、保険適用分の医療費の給付を受けることができます。
ただし、領収書は原則診療月の翌月から4ヶ月以内のものに限ります。
上記のものを、十和田市役所本館1階こども支援課窓口(8番窓口)に持参してください。