子ども医療費給付事業

十和田市では、お子様の医療費の一部負担金(保険適用分)に係る費用を給付することで、子どもの保健及び出生育児環境の向上を目的に「子ども医療費給付事業」を行っています。

病院や歯科、薬局等の医療機関で保険証と一緒に「子ども医療費受給資格証」を提示することで、保険適用分の医療費の支払が不要となります。

この制度は申請制となっておりますので、資格があっても届け出をしなければ受給できません。

受給資格証の交付申請に必要なもの

  • お子様の健康保険証
  • マイナンバーのわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・健康保険証等)

※申請日やお子様の誕生月によって必要書類の年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

十和田市に転入されるかたで、お子様の父母両方が窓口にお越しいただけない場合に、あらかじめ次の同意書に署名してご持参いただくと、手続きを円滑に進めることができます。

同意書(子ども医療)PDFファイル(259KB)

対象年齢

0歳から18歳に達した日以後の3月31日まで

対象となる医療費

中学生以下のお子様

通院・入院にかかる保険診療分の医療費自己負担額

※入院時の食事代や保険外の診療分は助成の対象とはなりません。

高校生のお子様

入院にかかる保険診療分の医療費自己負担額

※入院時の食事代や保険外の診療分は助成の対象とはなりません。

※通院分は対象外となります。

受給資格の要件

  • 十和田市に住民登録があり、かつ各種医療保険に加入している0歳から中学生までのお子様
    (生活保護、ひとり親家庭など他の医療費助成を受給しているかたは除きます)
  • 保護者の所得額が下記の表の所得限度額未満であること。

所得限度額

扶養親族等の数 所得限度額    収入の目安
0人 5,320,000円 約7,244,000円
1人 5,700,000円 約7,666,000円
2人 6,080,000円 約8,088,000円
3人 6,460,000円 約8,511,000円
4人 6,840,000円 約8,933,000円
5人 7,220,000円 約9,355,000円
6人以上 1人につき38万円を加算 -

老人扶養親族又は

老人控除対象配偶者があるとき

1人につき6万円を加算 -

特定扶養親族又は

16歳から18歳までの扶養親族があるとき

- -
  • 1~6月に認定を受けるかたは前々年の所得、7~12月に認定を受けるかたは前年の所得で判定します。
    (父母のうち高いほうの所得のみで判定)
  • 扶養親族等の数とは、16歳未満のお子様の数と所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の合計数をいいます。
  • 「収入の目安」は給与収入のみの場合の額であり、あくまでも目安です。
  • 国民健康保険に加入されている0歳児のお子様は、所得制限がありません。
  • 令和4年10月1日診療分から、小学校以上のお子様に係る医療費の給付の所得制限が緩和されました。

所得額について

給与所得者

給与所得控除後の金額-18万円-控除額

事業所得者

必要経費控除後の金額-8万円-控除額

控除額

区分 控除額
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
雑損・医療費・小規模共済等掛金 当該控除額
  • 上記のような各種控除がある場合は、所得金額からそれらを控除した額を所得額とします。
  • 所得額が所得限度額未満の場合は、給付を受けることができます。
  • 所得に関するお問い合わせ(対象になるか否か)は、お電話ではお受けできません。

所得制限により該当にならなかった方

毎年7月に所得の判定年度が切り替えとなります。所得超過により対象とならなかったかたでも、次の年に申請することにより対象となる場合があります。 

受給資格証の更新について

受給資格証の有効期限は1年間で、お子様の誕生月の末日です。ただし、1日生まれのかたは前月の末日、6歳児のかたは小学校就学前の3月31日、15歳のかたは中学校を卒業する年の3月31日です。

 

十和田市で保護者の所得が確認でき、所得要件を満たしているかたには、誕生月の下旬(1日生まれのかたは前月の下旬)に新しい資格証を郵送し、満たさなかったかたには対象とならなかった旨の通知書を郵送します。

(窓口での更新の手続の必要はありません。)

所得の確認ができないかたには、更新の手続きの案内をお送りします。所得要件を確認後、資格証を発行します。

※高校生のお子様については、自動更新はありません。

医療費の給付申請について(資格証が使用できない医療機関を受診したとき)

受給資格証を提示しなかったときや県外の医療機関を受診したときは、医療機関の窓口にて支払いが必要です。

その場合は、領収書を市役所に提出することで、保険適用分の医療費の給付を受けることができます。

ただし、領収書は原則診療月の翌月から4ヶ月以内のものに限ります。

申請の際に必要なもの

  • お子様の受給資格証
  • お子様の健康保険証
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 保護者のかたの通帳またはキャッシュカード(コピーをとらせていただきます)
  • 医療費の領収書(診療月の翌月から2年以内のもの)

上記のものを、十和田市役所本館1階こども支援課窓口(8番窓口)に持参してください。

その他ご不明な点は下記をご参照ください

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こども支援課 こども給付係
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