何らかの事情により、父または母と生計を同じくしていない児童もしくは、父または母が障がい者である場合の児童に対して、福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次の1~9のいずれかにあてはまる児童(児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で政令で定める程度の障がい状態にある者をいう)
※ただし、里子や福祉施設に入所している児童は対象となりません。
手当には所得制限があり、手当を受けようとする父または母、および同居している家族の前年(1月から6月に申請された方は前々年)の所得により支給決定されます。
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円(10円きざみ)
第2子以降加算:10,750円(全部支給)、10,740円~5,380円(一部支給)
扶養親族 等の数 |
受給者本人 | 孤児等の養育者・ 配偶者・扶養義務者 |
|
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全部支給 |
一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※ 扶養親族等の数により支給制限の所得限度額が違います。
※ 上記の「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※ 限度額には、加算または控除するものがありますので詳しくは窓口でご相談ください。
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に年6回、各2か月分を受け取れます。
児童扶養手当は、公的年金等(※1)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。(※2)
(※1) | 遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など |
(※2) | 公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として、支給します。 |
現況届は、毎年8月に受給資格者全員(支給停止者含む)が提出する書類です。
対象者へは7月頃お知らせを発送します。
提出手続きについては、こども支援課窓口のほか、電子申請フォームからも手続き可能です。