児童扶養手当

何らかの事情により、父または母と生計を同じくしていない児童もしくは、父または母が障がい者である場合の児童に対して、福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 

手当の対象となる児童

次の1~9のいずれかにあてはまる児童(児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で政令で定める程度の障がい状態にある者をいう)

  1. 父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい者である児童
  4. 父または母が1年以上にわたり生死不明の児童
  5. 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
  6. 父または母が1年以上にわたり拘禁されている児童
  7. 父または母が保護命令を受けた児童
  8. 母親が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他(遺児・孤児など)

※ただし、里子や福祉施設に入所している児童は対象となりません。

手続きに必要なもの

  • 戸籍謄本(請求者と児童の戸籍がわかるもの。離婚事項等が記載されていること。外国籍のかたは在留カードなど)
  • 受給者本人の口座のわかるもの
  • 基礎年金番号のわかるもの
  • その他必要書類(個別の事情により必要な書類がありますので、申請時にご相談ください) 

手当額(令和6年4月~)

 手当には所得制限があり、手当を受けようとする父または母、および同居している家族の前年(1月から6月に申請された方は前々年)の所得により支給決定されます。

子ども1人の場合

全部支給:45,500円

一部支給:45,490円~10,740円(10円きざみ)

子ども2人以上の加算額

第2子加算:月額10,750円(全部支給)、10,740円~5,380円(一部支給)

第3子以降加算:1人につき月額6,450円(全部支給)、6,440円~3,230円(一部支給)  

所得制限

扶養親族
等の数
本人 孤児等養育者・
配偶者・扶養義務者

全部支給

一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

 

※ 扶養親族等の数により支給制限の所得限度額が違います。

※ 上記の「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。

※ 限度額には、加算または控除するものがありますので詳しくは窓口でご相談ください。

支払い回数は、年6回払いになります

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に年6回、各2か月分を受け取れます。

児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は、手続きが必要です

児童扶養手当は、公的年金等(※1)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。(※2)

(※1) 遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2) 公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として、支給します。

 

児童扶養手当現況届について

現況届は、毎年8月に受給資格者全員(支給停止者含む)が提出する書類です。

対象者へは7月頃お知らせを発送します。

提出手続きについては、こども支援課窓口のほか、電子申請フォームからも手続き可能です。

 

電子申請はこちらから

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こども支援課 こども給付係
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