児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。
十和田市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方 。
※父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります。
※公務員の方は勤務先から支給されますので、市町村の支給対象とはなりません。
※離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要
受給者の所得が所得制限限度額を上回ると、特例給付に認定され、児童の年齢に関らず1人あたり一律月額5,000円の支給となります。
さらに、受給者の所得が所得上限限度額を上回ると、手当が支給されません(受給資格消滅となります)。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
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扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960.0 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※所得制限及び所得上限は受給者のみの所得で判定します(世帯の合算した所得ではありません)。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。
区分 | 月額 |
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0歳から3歳未満 |
15,000円 |
3歳から小学生(第1子、第2子) |
10,000円 |
3歳から小学生(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 | (一律)10,000円 |
所得制限限度額以上の方 |
(一律)5,000円 |
所得上限限度額以上の方 |
支給されません |
※支給対象となるのは、中学校修了前までの児童ですが、第1子、第2子、第3子以降の数え方については、養育している児童の中で、18歳到達後最初の3月31日を迎える前の児童を年齢の高い順に数えます。
17歳、14歳、10歳の児童を養育している場合
⇒17歳(第1子)、14歳(第2子)、10歳(第3子)となります。
19歳、14歳、10歳の児童を養育している場合
⇒19歳の児童はカウントせず、14歳(第1子)、10歳(第2子)となります。
定期支給月(6月、10月、2月)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)に支給月の前月分までの手当をまとめて、受給者名義の口座に振込みます。
支給月 | 支払期間 |
---|---|
6月 | 2、3、4、5月分 |
10月 | 6、7、8、9月分 |
2月 | 10、11、12、1月分 |
※転出や受給者変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。
児童手当の支給を受けるためには、申請が必要です。申請は市役所窓口もしくは電子申請により行ってください。
※公務員の方は、勤務先での申請となります。
※請求者が児童と別居している場合、当該児童分の個人番号も必要となります。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、異動日(出生日、転入日等)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※転出予定日は転出証明書等でご確認ください。
以下に該当する場合、届出が必要となりますのでご連絡ください。
届出が必要なとき |
提出書類 |
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受給事由消滅届 |
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氏名・住所等変更届 |
※配偶者・児童等の口座には変更できません |
振込口座指定書 |
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個人番号変更等申出書 |
※上記のほかにも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出する必要がありましたが、令和4年度から現況を公簿で確認することにより、原則、現況届の提出が不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。
※対象となる方には案内文をお送りします。