児童手当

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。

 

令和4年10月支給分から児童手当の制度の一部が変更になりました 

  1. 特例給付の支給に所得上限限度額が設けられ、上限限度額以上の所得の方は特例給付が支給されません。
  2. 毎年6月に提出していた「現況届」が原則不要となりました。ただし、現況届が必要な方に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要となります。  

 

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支給対象

十和田市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方 。

※父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります。 

※公務員の方は勤務先から支給されますので、市町村の支給対象とはなりません。

 

支給要件 

  • 国内に住所のある中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童(留学中の場合を除く)を養育している方に支給
  • 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
  • 未成年後見人に支給(父母と同様の要件あり) 
  • 父母が海外、児童が国内にそれぞれ住所を有している場合、その児童を養育している父母が指定する者に支給 
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している者に支給 

 ※離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要  

 

所得制限限度額・所得上限限度額 

受給者の所得が所得制限限度額を上回ると、特例給付に認定され、児童の年齢に関らず1人あたり一律月額5,000円の支給となります。 

さらに、受給者の所得が所得上限限度額を上回ると、手当が支給されません(受給資格消滅となります)。 

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。 

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960.0 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※所得制限及び所得上限は受給者のみの所得で判定します(世帯の合算した所得ではありません)。 

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。 

 

支給額(児童1人あたりの月額) 

区分 月額

0歳から3歳未満 

15,000円

3歳から小学生(第1子、第2子)

10,000円

3歳から小学生(第3子以降) 

15,000円
中学生 (一律)10,000円

所得制限限度額以上の方 

(一律)5,000円

所得上限限度額以上の方 

支給されません

※支給対象となるのは、中学校修了前までの児童ですが、第1子、第2子、第3子以降の数え方については、養育している児童の中で、18歳到達後最初の3月31日を迎える前の児童を年齢の高い順に数えます。 

例)
  • 17歳、14歳、10歳の児童を養育している場合

⇒17歳(第1子)、14歳(第2子)、10歳(第3子)となります。 

  • 19歳、14歳、10歳の児童を養育している場合

⇒19歳の児童はカウントせず、14歳(第1子)、10歳(第2子)となります。

 

支給時期 

定期支給月(6月、10月、2月)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)に支給月の前月分までの手当をまとめて、受給者名義の口座に振込みます。 

支給月 支払期間
6月 2、3、4、5月分 
10月 6、7、8、9月分 
2月 10、11、12、1月分 

※転出や受給者変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。 

 

支給を受けるには 

児童手当の支給を受けるためには、申請が必要です。申請は市役所窓口もしくは電子申請により行ってください。 

※公務員の方は、勤務先での申請となります。 

 

電子申請はこちらから このリンクは別ウィンドウで開きます

 

申請に必要なもの 

  • 請求者名義の通帳・キャッシュカード
  • 請求者の健康保険証 
  • 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)  

 ※請求者が児童と別居している場合、当該児童分の個人番号も必要となります。 

  • 手続きされる方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等) 

申請に関する注意事項 

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、異動日(出生日、転入日等)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。 

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。 

例)
  • 出生の場合…出生日の翌日から数えて15日以内
  • 転入の場合…転出予定日の翌日から数えて15日以内  

※転出予定日は転出証明書等でご確認ください。 

 

各種届出 

以下に該当する場合、届出が必要となりますのでご連絡ください。

届出が必要なとき 

提出書類 

  • 新たに受給事由が生じたとき(出生、転入、離婚等) 

認定請求書 PDFファイル(163KB)

認定請求書(記載例)PDFファイル(239KB)

  • 養育する児童が増えたとき(出生、養子縁組等)
  • 養育する児童が減ったとき(離婚、養子離縁等)  

額改定認定請求書・額改定届 PDFファイル(144KB)

額改定認定請求書・額改定届(記載例)PDFファイル(190KB)

  • 受給者が十和田市から他の市町村へ転出するとき 

受給事由消滅届 

  • 受給者や児童の氏名、住所が変わったとき
  • 市外在住の配偶者の住所が変わったとき 
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入年金が変わったとき  

氏名・住所等変更届 

  • 振込口座を変更するとき 

※配偶者・児童等の口座には変更できません 

振込口座指定書 

  • 受給者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)が変更されたとき
  • 婚姻・離婚等により配偶者の個人番号(マイナンバー)について、追加登録または抹消するとき  

個人番号変更等申出書 

※上記のほかにも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

 

現況届

児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出する必要がありましたが、令和4年度から現況を公簿で確認することにより、原則、現況届の提出が不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。 

※対象となる方には案内文をお送りします。 

引き続き現況届の提出が必要な方 

  • 受給者と児童が住民票上別居になっている方
  • 配偶者の住所が十和田市外にある方 
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方 
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と実態が異なる方 
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方 
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 
  • その他、十和田市から提出の案内があった方  

現況届に関する注意事項 

  • 現況届は6月中に必ずご提出ください。提出がない場合、6月分以降の手当が差し止めになります。
  • 現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当等の受給資格がなくなります。 
  • 審査の結果、前年の所得が受給者よりも配偶者のほうが高く、配偶者が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者変更の手続きが必要となる場合があります。  
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こども支援課 こども保育係
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