児童手当

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。

 

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変更になります 

次にあてはまる方は、手続きが必要です。公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

※下記の1または2に該当する方で申請が必要となる可能性がある方へ申請案内を送付します(8月下旬)。3に該当する方については、案内等は送付されませんので、確認書をダウンロードの上こども支援課へ提出してください。

 

  1. 一番下の子が高校生年代(15歳に達した日以後の4月1日~18歳に達する日以後の3月31日まで)で、現在、児童手当を受給していない方 ⇒【提出書類】認定請求書(制度改正用)PDFファイル(371KB)記入例PDFファイル(455KB)
  2. 所得上限限度額以上により、現在、児童手当を受給していない方 ⇒【提出書類】認定請求書(制度改正用)PDFファイル(371KB)記入例PDFファイル(455KB)
  3. 十和田市から児童手当を受給している方で、経済的負担のある大学生年代(18歳に達した日以後の4月1日~22歳に達する日以後の3月31日まで)の子を養育している方(大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は不要) ⇒【提出書類】監護相当・生計費の負担についての確認書PDFファイル(108KB)記入例PDFファイル(151KB)

 

【申請期限】

令和6年10月15日(火)

※申請期限内に手続きが完了していない場合は、12月10日(火)(10~11月分)の支給に間に合わない可能性があります。

 

詳しくはこちらをご覧ください。 このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

支給要件 ・対象

  • 十和田市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の3月31日まで)の児童を養育している父または母

 ※父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります

  • 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
  • 未成年後見人に支給(父母と同様の要件あり) 
  • 父母が海外、児童が国内にそれぞれ住所を有している場合、その児童を養育している父母が指定する者に支給 
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している者に支給 

 ※離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要  

 

支給額(児童1人あたりの月額) 

区分 月額

0歳から3歳未満 (第1子、第2子)

15,000円

3歳から高校生年代(第1子、第2子)

10,000円

0歳から高校生年代(第3子以降) 

一律30,000円

 

※支給対象となるのは、高校生年代までの児童ですが、第1子、第2子、第3子以降の数え方については、養育している子の中で、22歳に達する日以後の3月31日までの子を年齢の高い順に数えます。 

 

例)
  • 21歳(支給対象外)、17歳、14歳の子を養育している場合

⇒21歳(第1子)、17歳(第2子)、14歳(第3子)となります。 

  • 23歳(支給対象外)、17歳、14歳の子を養育している場合

⇒23歳の子はカウントせず、17歳(第1子)、14歳(第2子)となります。

 

支給時期 

定期支給月(偶数月)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)に支給月の前月分までの手当をまとめて、受給者名義の口座に振込みます。 

支給月 支払期間
4月 2、3月分 
6月 4、5月分 
8月 6、7月分 
10月 8、9月分
12月 10、11月分
2月 12月、1月

※転出や受給者変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。 

※定期支給に係る支払通知書は送付されませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。ただし、定期支給月以外に支給する場合(転出、年齢到達など)は、支払通知書を送付します。

 

支給を受けるには 

児童手当の支給を受けるためには、申請が必要です。申請は市役所窓口もしくは電子申請により行ってください。 

※公務員の方は、勤務先での申請となります。 申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

 

電子申請はこちらから このリンクは別ウィンドウで開きます

 

申請に必要なもの 

  • 請求者名義の通帳・キャッシュカード
  • 請求者の健康保険証 
  • 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)  

 ※請求者が児童と別居している場合、当該児童分の個人番号も必要となります。 

  • 手続きされる方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等) 

申請に関する注意事項 

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、異動日(出生日、転入日等)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。 

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。 

例)
  • 出生の場合…出生日の翌日から数えて15日以内
  • 転入の場合…転出予定日の翌日から数えて15日以内  

※転出予定日は転出証明書等でご確認ください。 

 

各種届出 

以下に該当する場合、届出が必要となりますのでご連絡ください。

届出が必要なとき 

提出書類 

  • 新たに受給事由が生じたとき(出生、転入、離婚等) 

 

認定請求書PDFファイル(371KB)

認定請求書(記載例)PDFファイル(455KB)

児童手当に係る同意書PDFファイル(52KB)

  • 養育する児童が増えたとき(出生、養子縁組等)
  • 養育する児童が減ったとき(離婚、養子離縁等)  

額改定認定請求書・額改定届PDFファイル(140KB)

額改定認定請求書・額改定届(記載例)PDFファイル(225KB)

  • 受給者が十和田市から他の市町村へ転出するとき 

受給事由消滅届 

  • 受給者や児童の氏名、住所が変わったとき
  • 市外在住の配偶者の住所が変わったとき 
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入年金が変わったとき  

氏名・住所等変更届 

  • 振込口座を変更するとき 

※配偶者・児童等の口座には変更できません 

振込口座指定書 

  • 受給者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)が変更されたとき
  • 婚姻・離婚等により配偶者の個人番号(マイナンバー)について、追加登録または抹消するとき  

個人番号変更等申出書

  • 大学生年代の子と、高校生年代以下の子を合わせて3人以上養育している場合

監護相当・生計費の負担についての確認書PDFファイル(108KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)PDFファイル(151KB)

※上記のほかにも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

 

現況届

児童手当を受給している方で、以下に該当する方は現況届の提出が必要となります。 

※対象となる方には案内文をお送りします(5月下旬)。 

現況届の提出が必要な方 

  • 受給者と児童が住民票上別居になっている方
  • 配偶者の住所が十和田市外にある方 
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方 
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と実態が異なる方 
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方 
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 
  • その他、十和田市から提出の案内があった方  

現況届に関する注意事項 

  • 現況届は6月中に必ずご提出ください。提出がない場合、6月分以降の手当が差し止めになります。
  • 現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当等の受給資格がなくなります。 
  • 審査の結果、前年の所得が受給者よりも配偶者のほうが高く、配偶者が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者変更の手続きが必要となる場合があります。  
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