児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。
次にあてはまる方は、手続きが必要です。公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。
※下記の1または2に該当する方で申請が必要となる可能性がある方へ申請案内を送付します(8月下旬)。3に該当する方については、案内等は送付されませんので、確認書をダウンロードの上こども支援課へ提出してください。
【申請期限】
令和6年10月15日(火)
※申請期限内に手続きが完了していない場合は、12月10日(火)(10~11月分)の支給に間に合わない可能性があります。
※父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります
※離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要
区分 | 月額 |
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0歳から3歳未満 (第1子、第2子) |
15,000円 |
3歳から高校生年代(第1子、第2子) |
10,000円 |
0歳から高校生年代(第3子以降) |
一律30,000円 |
※支給対象となるのは、高校生年代までの児童ですが、第1子、第2子、第3子以降の数え方については、養育している子の中で、22歳に達する日以後の3月31日までの子を年齢の高い順に数えます。
21歳(支給対象外)、17歳、14歳の子を養育している場合
⇒21歳(第1子)、17歳(第2子)、14歳(第3子)となります。
23歳(支給対象外)、17歳、14歳の子を養育している場合
⇒23歳の子はカウントせず、17歳(第1子)、14歳(第2子)となります。
定期支給月(偶数月)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)に支給月の前月分までの手当をまとめて、受給者名義の口座に振込みます。
支給月 | 支払期間 |
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4月 | 2、3月分 |
6月 | 4、5月分 |
8月 | 6、7月分 |
10月 | 8、9月分 |
12月 | 10、11月分 |
2月 | 12月、1月 |
※転出や受給者変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。
※定期支給に係る支払通知書は送付されませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。ただし、定期支給月以外に支給する場合(転出、年齢到達など)は、支払通知書を送付します。
児童手当の支給を受けるためには、申請が必要です。申請は市役所窓口もしくは電子申請により行ってください。
※公務員の方は、勤務先での申請となります。 申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。
※請求者が児童と別居している場合、当該児童分の個人番号も必要となります。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、異動日(出生日、転入日等)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※転出予定日は転出証明書等でご確認ください。
以下に該当する場合、届出が必要となりますのでご連絡ください。
届出が必要なとき |
提出書類 |
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受給事由消滅届 |
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氏名・住所等変更届 |
※配偶者・児童等の口座には変更できません |
振込口座指定書 |
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個人番号変更等申出書 |
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※上記のほかにも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
児童手当を受給している方で、以下に該当する方は現況届の提出が必要となります。
※対象となる方には案内文をお送りします(5月下旬)。