通院・入院に係る保険診療の自己負担額(ただし、高額療養費や附加給付金を除く)
保険診療の自己負担額
保険診療の自己負担額のうち、保険医療機関ごとに、1ヶ月につき1,000円を超えた額
(処方箋が発行された場合は、病院と薬局の合計から1,000円を超えた額)
県内の保険医療機関で受診した場合、『健康保険証』と『ひとり親家庭等医療費受給資格証』を提示することにより、保健医療機関での保険診療の自己負担額は無料となります。
※県外で受診した場合は、父又は母と同様の給付方法となります。
保険医療機関で『健康保険証』のみを提示し、自己負担額を支払い、下記のものをお持ちになって、こども支援課に申請してください。
※給付の申請は、保険医療機関を受診した日から2年以内です。
ひとり親家庭等医療費受給資格証の有効期限は、毎年7月31日までとなっていますので、7月中に更新の手続きを行ってください。
更新が遅れますと、更新手続きの日から新たに資格取得となりますので、ご注意ください。
また、受給者本人が窓口で手続きをすることとなります。(原則、代理者の手続きはできません。)
扶養親族等の数 | 父又は母 | 養育者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,342,000円 | 6,216,000円 |
1人 | 2,722,000円 | 6,465,000円 |
2人 | 3,102,000円 | 6,678,000円 |
3人 | 3,482,000円 | 6,891,000円 |
4人 | 3,862,000円 | 7,104,000円 |
5人 | 4,242,000円 | 7,317,000円 |
※上記の「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※限度額には、加算または控除するものがありますので、詳しくは窓口でご相談ください。