ひとり親家庭等医療費受給資格証をお持ちのかた

給付内容

通院・入院に係る保険診療の自己負担額(ただし、高額療養費や附加給付金を除く)

児童

保険診療の自己負担額

父または母

保険診療の自己負担額のうち、保険医療機関ごとに、1ヶ月につき1,000円を超えた額

(処方箋が発行された場合は、病院と薬局の合計から1,000円を超えた額)

給付方法

児童

県内の保険医療機関で受診した場合、『健康保険証』と『ひとり親家庭等医療費受給資格証』を提示することにより、保健医療機関での保険診療の自己負担額は無料となります。

※県外で受診した場合は、父又は母と同様の給付方法となります。

父または母

保険医療機関で『健康保険証』のみを提示し、自己負担額を支払い、下記のものをお持ちになって、こども支援課に申請してください。

  • 保険医療機関で発行された領収書
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証
  • 印鑑(スタンプ印不可)

※給付の申請は、保険医療機関を受診した日から2年以内です。

次のような場合、速やかに届け出てください

  • 健康保険証が変更になったとき
  • 住所が変わったとき(転居・転出等)
  • 児童が児童福祉施設に入所したとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 対象児童の扶養について変更があったとき
  • 対象者が死亡したとき
  • 婚姻したとき(内縁関係や生計をともにした場合等の事実婚を含む)

更新手続きについて

ひとり親家庭等医療費受給資格証の有効期限は、毎年7月31日までとなっていますので、7月中に更新の手続きを行ってください。

更新が遅れますと、更新手続きの日から新たに資格取得となりますので、ご注意ください。

また、受給者本人が窓口で手続きをすることとなります。(原則、代理者の手続きはできません。)

必要なもの

  • 受給資格証(黄色)
  • 健康保険証(受給者と対象児童のもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)

所得制限限度額表

扶養親族等の数 父又は母 養育者・扶養義務者
0人 2,342,000円 6,216,000円
1人 2,722,000円 6,465,000円
2人 3,102,000円 6,678,000円
3人 3,482,000円 6,891,000円
4人 3,862,000円 7,104,000円
5人 4,242,000円 7,317,000円

※上記の「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。

※限度額には、加算または控除するものがありますので、詳しくは窓口でご相談ください。

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こども支援課 こども給付係
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